サービス付き高齢者向け住宅の登録

サービス付き高齢者向け住宅とは

高齢化が急速に進む中、高齢者単身・高齢者夫婦のみの世帯が増加しており、介護・医療と連携して高齢者の居住をサポートする住宅が必要となってきています。そのため高齢者の居住の安定を確保することを目的として「サービス付き高齢者向け住宅」の登録制度が創設されました。

国土交通省・厚生労働省の共管

サービス付き高齢者向け住宅を探すには

  1. ネットで探す(下記リンク「(社団法人)すまいづくりまちづくりセンター連合会」をご覧ください。)
  2. 金沢市内のサービス付き高齢者向け住宅の登録簿は、住宅政策課で閲覧できます。

サービス付き高齢者向け住宅の登録

高齢者住まい法の改正(平成23年法律第32号、以下「法」という)により、高円賃、高専賃、高優賃は廃止され、サービス付き高齢者向け住宅に一本化されました。住宅の規模・構造(バリアフリーの義務付け等)、サービスの提供等の基準が新たに設けられるとともに、入居者の居住の安定が確保された契約が義務付けられたほか登録された住宅の管理状況に関する報告徴収、立入検査及び質問等の行政監督の強化が図られています。

事前協議について

金沢市では、サービス付き高齢者向け住宅の登録についての事前協議をお願いしています。
事前協議には計画の概要がわかる資料をご用意ください。

1.登録の要件について

(注意)概要版ですので、詳細は法令等でご確認ください。

サービス付き高齢者向け住宅の登録要件一覧
項目 基準
入居者
  • 60歳以上の者または要介護・要支援の認定を受けている者及び同居者(同居者は次に掲げる者に限られます。)。
    • 配偶者
    • 60歳以上の親族
    • 要介護、要支援の認定を受けている親族
規模
  • 各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上(高齢者が共同して利用するための十分な面積の共用の居間、食堂、台所等がある場合は18平方メートル以上に緩和されます。)。
設備等
  • 各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること(共用部分に適切な設備等があれば各戸に備えずとも可)。
  • 加齢対応構造等(バリアフリー構造)の基準に適合すること。
サービス
  • 少なくとも状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスを提供すること。
  • 次に掲げる者のいずれかが原則として夜間を除き登録住宅の敷地又は隣接、若しくは近接する土地に存する建物に常駐し、サービスを提供すること。
    • (ア)医療法人、社会福祉法人、指定居宅サービス事業者等が登録を受けようとする(又は委託を受ける)場合は、当該サービスに従事する者
    • (イ)上記以外の場合は、医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者
  • 常駐しない時間帯は、各居住部分に緊急通報システムを設置してサービスを提供すること。
契約関連
  • 書面による契約であること。
  • 居住部分が明示された契約であること。
  • 権利金その他金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃、サービス費及び家賃・サービス費の前払い金のみ徴収可能です)
  • 入居者が入院したこと等を理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
  • 工事の完了前に敷金、家賃等の前払い金を受領しないこと。
  • 家賃等の前払い金を受領する場合は
    • (ア)前払い金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。
    • (イ)入居後3ヶ月以内に解約を解除又は入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、契約解除等の日までの日割り家賃を除き前払い金を返還すること。
  • 返還債務を負うことになる場合に備え、必要な保全措置が講じられていること。

金沢市における規模・設備等の基準について

老人福祉法の特例について

法第23条の規定により、サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホームの設置者(入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供している場合)については、老人福祉法第29条第1項から第3項までの規定は適用されません。

  • 有料老人ホームを設置しようとする場合の事業内容の届出
  • 有料老人ホームの届出内容の変更、事業の廃止、休止の届出

2.登録申請について

事前協議が完了した後に、下記の必要書類(正本・副本1部づつ)を住宅政策課まで提出してください(郵送でも可)。登録は建築確認(確認済証の交付)後に可能です。登録手数料は不要です。

登録申請の提出先
登録窓口 金沢市都市整備局住宅政策課(市役所本庁4階)
電話番号 076-220-2333
石川県内(金沢市以外)の登録窓口 石川県土木部建築住宅課(住まいづくりグループ)
金沢市鞍月1丁目1番地(県庁舎16階)
電話番号 076-225-1777

1. 登録申請書

登録申請専用ホームページで作成し、印刷したうえで(2)の添付書類とともに提出してください。
登録申請専用ホームページは下記リンクよりご覧ください。

(注意)平成27年4月1日の『国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則』(共同省令)改正に伴い、当該システムが改修されました。

2. 添付書類

  • 間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図(縮尺、方位を明示)
  • 加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類
    (注意)チェックリストの添付をお願いします
  • 入居契約に係る約款及びチェックリスト
    (注意)約款の作成にあたっては、参考契約書を参照いただくとともに、チェック後のチェックリストをあわせて提出願います。
  • 登録住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に係る書類
  • 法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類
  • その他市長が必要と定める書面の提出が必要です。
    • 住戸タイプごとの平面詳細図(設備の内容を記載し、寸法を表示すること。)
    • 共用部分や各居住部分に設ける浴室の詳細図(手すりの位置・高さ等を明示すること。)
    • サービスに従事する者の資格を証明する書類(資格証の写し)
    • 暴力団排除に係る登録拒否要件の確認書

3. その他

  1. 欠格要件:法第8条第1項のいずれかに該当する場合は登録できません。
  2. 登録の更新:5年ごとに登録の更新が必要となります。

3. 入居者への説明について

入居契約の締結にあたっては、法に定められた事項について書面で入居者に説明する必要があります。その際に使用する書面について参考様式を示します。

4.変更申請等について

地位を承継する場合

廃業等の場合

登録を抹消する場合

5.国の補助を受ける場合の意見聴取について

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2333
ファックス番号:076-261-3366
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