子育て支援医療費助成の手続きについて教えてください。
質問
子育て支援医療費助成の手続きについて教えてください。
回答
現物給付対応の医療機関(病院、診療所、薬局、整骨院・接骨院・鍼灸院)で受診する場合
子ども医療証を医療機関の窓口で提示すれば、窓口での支払いは、1医療機関ごと(通院・入院別、医科・歯科別)に次のとおりとなります。
(注意)現物給付ができるかどうかは、受診の前に医療機関におたずねください。
- 入 院 : 無料
- 通 院 : 1医療機関あたり1日500円(500円未満のときはその額)
- 保険調剤 : 無料(保険薬局における保険調剤)
- 健康保険の適用にならないもの(入院時の食事代、薬の容器代、文書料、予防接種の費用など)については、助成対象外となりますので、医療機関窓口でお支払いください。 ※令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が発生します。この料金は健康保険がきかない費用であり、医療費助成の対象となりません。制度の内容については「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別の料金が発生しない場合もあります。詳しくは受診する医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。)
- 通院についての1か月の自己負担上限額は1,000円です。複数の医療機関で受診した場合など、1か月に1,000円を超えた場合は、超えた額を指定の口座にお振り込みします。
保険診療点数を元に計算しますので、自己負担額(領収書の金額)と数十円の誤差が生じる場合がありますが、ご了承下さい。
以下に該当する場合は、金沢市へ払い戻しの手続きが必要です。(現物給付となりません。)
- 医療証を提示しないで受診した場合
- 現物給付に対応していない医療機関(県外の医療機関など)で受診した場合
- 他の公費負担医療(小児慢性特定疾患・未熟児養育医療・育成医療等)に該当する場合で、現物給付に対応していない医療機関で受診するとき
- 訪問看護ステーションを利用した場合
- 治療用眼鏡・治療用補装具を作成した場合
令和5年9月診療分までの窓口でのお支払いは次のとおり
- 入 院 : 1医療機関あたり1月1000円
- 通 院 : 1医療機関あたり1日500円(500円未満のときはその額)
- 保険調剤 : 無料(保険薬局における保険調剤)
申請に必要なもの
- お子さんの健康保険証
- 子ども医療証
- 印鑑(代理人申請の場合)
- 医療費領収証
(受給者氏名、保険点数、診療年月、自己負担額、医療機関名、領収印等が明記されているもの) - 高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書などの高額療養費の金額が分かるもの
(注意)健康保険から家族療養附加金が支給される場合は、家族療養附加金を差し引いて助成します。
申請期間
診療月の翌月以降、2年以内に申請してください。
申請先
お近くの市民センター、福祉健康センター又は市役所1階福祉と健康の総合窓口に申請してください。
後日、入院分以外について医療機関の窓口で支払った医療費(保険診療分)の1ヶ月分の合計から1,000円を差し引いた金額が払い戻し(口座振込)されます。