児童手当制度について
児童手当制度が変わりました
令和6年12月支給(10月分・11月分)からの児童手当制度改正についてはこちら
改正内容 | |
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1.現況届の原則廃止 |
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当の支給の可否を審査するものです。これまで全ての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度からは現況届の提出が原則廃止になりました。 |
2.所得上限額の新設 |
児童手当及び特例給付の受給者のうち、一定所得以上の方は支給がなくなりました。(令和4年10月支給分から) |
3.変更届の新設 |
3歳未満の児童がいる受給者で、自身(受給者)の加入する年金が変わった場合は、「変更届」の提出が必要です。(例:国民年金から厚生年金へ変更 等) |
児童手当を請求できる方
(児童養護施設等の施設設置者、里親、未成年後見人、父母指定者、その他の養育者など)
申請に必要なもの
(1) 児童手当認定請求書
(各申請窓口にあります。金沢市ホームページからもダウンロードできます。)
(2)本人確認書類
1. 請求者(父母のうち継続的に所得の高い方)本人が申請する場合
・請求者本人の本人確認書類
ア.写真付き証明書は1点 :マイナンバーカード、免許証、パスポート等
イ.写真がない証明書は2点:健康保険証、年金手帳、社員証、母子手帳等
2. 請求者本人以外(代理人)が申請する場合
・代理権を確認できるもの
(委任状、請求者本人の健康保険証(原本)、免許証(原本)、マイナンバーカード(原本)のいずれか)
・代理人本人の本人確認書類
ア.写真付き証明書は1点 :マイナンバーカード、免許証、パスポート等
イ.写真がない証明書は2点:健康保険証、年金手帳、社員証、母子手帳等
(3)請求者本人の健康保険証又は年金加入証明書(国民年金加入者は不要)
※配偶者の保険証、お子さんの保険証では受付できません。
(4)請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
(例:マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書等)
(5)請求者本人名義の普通預金(貯金)通帳又は口座のわかるもの
※ネット銀行でも登録可能です
(6)別居監護申立書(請求者とお子さんの住民登録地が異なる場合)
(各申請窓口にあります。金沢市ホームページからもダウンロードできます。)
※お子さんのマイナンバーの記載が必要です。
(注意)
・監護とは、日常生活においてお子さんの衣食住などの面倒をみていることをいいます。
・里帰り出産等で金沢市外に出生届を提出された方も、必ず出生日の翌日から15日以内に金沢市で児童手当の申請が必要です。
児童手当で扱う所得額の算出方法
受給者本人の所得が対象です。(世帯の所得ではありません)
※原則として所得の高い方が「生計を維持する程度が高い者」として受給者になります。
令和6年4月・5月分の手当については令和5年度(令和4年中)の所得で、
令和6年6月分以降の手当については令和6年度(令和5年中)の所得で審査します。
「児童手当で扱う所得」の額を出し、この金額を所得制限限度額・上限限度額と比較します。
所得制限額表・所得上限額表
※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は各種控除後の所得額で所得制限を確認します。
【令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴う所得上限限度額の新設】
令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が、 所得上限限度額以上の場合、手当が支給されなくなりました。
・「所得制限限度額」未満
→ 児童手当を支給
・「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満
→ 特例給付(児童1人につき月額5,000円)を支給
・「所得上限限度額」以上の場合
→ 児童手当及び特例給付は支給されません。
児童手当の月額
対象区分 | 児童手当 | 所得制限限度額以上 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
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0歳から3歳未満 | 15,000円 |
児童1人につき 5,000円 |
支給はありません |
3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳以上小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生 (出生順位に関係なく一律) |
10,000円 |
(第1子・第2子などの考え方について)
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、年齢の1番高い者から第1子として計算します。
児童手当等が支給されなくなった後に、下記に該当した方は手続きが必要です
1.却下・消滅した翌年度以降に、所得額が減少し、B:所得上限限度額を下回った場合
→翌年度の5月に改めて認定請求書の提出が必要です。
2.所得の修正申告を行い、所得額がB:所得上限限度額を下回った場合
→修正申告後、すみやかに認定請求書の提出が必要です。
支給開始月
原則として、申請日(郵送の場合は子育て支援課到着日)の翌月分から支給します。
ただし、申請日が出生日、前住所の転出予定日の翌月であっても、出生日等の翌日から15日以内であれば、出生日、転出予定日を申請日として算定します。
(例)4月30日出生の場合は、5月15日までに申請すれば5月分から支給されます。
児童手当の振込み
年3回、原則として15日にそれぞれ前月分までの手当を指定の口座に振込みます。
振込み日 | 6月15日 | 10月15日 | 2月15日 |
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支給対象月 | 2月~5月分 | 6月~9月分 | 10月~1月分 |
(注意)15日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振込日となります。
振込み通知は行っておりませんので、通帳をご確認ください。
異動があった場合の届出
受給者に下記の異動があった場合は、すみやかに届出してください。
各種様式は、ダウンロードサービスからダウンロード可能です。
事由 | 必要書類 |
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お子さんが出生等により増加したとき | 額改定認定請求書(出生の翌日から15日以内に申請してください。また、受給者の保険証が必要です。) |
受給者がお子さんと別居したとき (お子さんを養育している場合のみ) |
別居監護申立書 |
受給者がお子さんを養育しなくなったとき | 受給事由消滅届又は額改定認定請求書 |
お子さんが児童福祉施設等へ入所したとき | 受給事由消滅届又は額改定認定請求書 |
お子さんが児童福祉施設等を退所したとき | 認定請求書又は額改定認定請求書 退所した翌日から15日以内に申請してください。 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 (注意)勤務先への新規申請も必要です。 |
受給者等(配偶者及び児童)のマイナンバーを新たに登録・変更・削除するとき |
個人番号変更等申出書 |
振込先の金融機関を変更するとき 婚姻等により口座名義を変更するとき |
口座振替支払変更依頼書 (ただし、変更は受給者本人名義に限ります。) |
受給者が金沢市外へ転出したとき | 転入先の市区町村へ、金沢市の転出予定日の翌日から15日以内に新規申請してください。 |
3歳未満の児童がいる受給者で、自身(受給者)の加入する年金が変わったとき | 変更届 |
- 金沢市外へ転出される場合は、転出予定日の属する月分まで金沢市から支給します。
(原則翌月振込み) - 受給者が変更となる場合は、新たに受給者となる方の新規申請が必要ですので
お問い合わせください。 - 金沢市内で転居される場合には、特に届出は必要ありません。
(お子さんと別居となる場合を除く。)
申請窓口・郵送先
【申請窓口】
金沢市役所第一本庁舎 子育て支援課・市民課、各市民センター、各福祉健康センター
【郵送による申請】
郵便による申請の場合には、下記のダウンロードサービスから、必要書類をダウンロードの上、金沢市子育て支援課へご提出ください。
(注意)請求者の本人確認書類の写しの添付が必要です。
下記の「マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について」をご参照ください。
現況届が原則不要になりました
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当の支給の可否を審査するものです。
これまで全ての方に現況届の提出をお願いしていましたが、
令和4年度からは、下記に該当する方のみ現況届の提出が必要となりました。
※前年度と手当額が変わらない場合はご案内の送付はありません。
変更届
3歳未満の児童がいる受給者で、自身(受給者)の加入する年金が変わった場合は、「変更届」の提出が必要です。(例:国民年金から厚生年金へ変更 等)
※保険証のコピーの添付は不要です。
※転職等を行っても、年金の種類に変更がなければ届出は不要です。
※受給者が公務員になり加入年金が変更した場合は、「変更届」ではなく
「消滅届」の提出が必要です。(児童手当及び特例給付は勤務先から支給されます。)