令和6年12月支給(10月分・11月分)から児童手当制度が変わりました

主な変更点

改正内容

1.所得制限の撤廃

令和6年12月の支給(10月分・11月分)から所得制限が撤廃されました。

2.対象児童の拡充

対象が高校生年代(18歳の年度末)まで延長になりました。

3.第3子加算の拡充

第3子以降の支給月額が3万円となりました。

※大学生年代(22歳の年度末)までの児童を第1子とカウントします。
就職や結婚している場合父母と別居している場合であっても、監護し生計費を負担している場合はカウント対象となります。)

4.支払月の回数拡充

支払月が4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となりました。

※旧制度は、6月・10月・2月の年3回です。

 

児童手当の月額

新制度:令和6年12月の支給(10月分、11月分)から   ※所得制限が撤廃されました。

対象区分 児童手当
0歳から3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円

3歳以上から

高校生年代(18歳の年度末まで)

第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

大学生年代

(22歳の年度末まで)

支給はありません

(第3子加算の算定に使用)

旧制度:令和6年10月の支給(6月分~9月分)まで

対象区分 児童手当 所得制限限度額以上
(特例給付)
所得上限限度額以上
0歳から3歳未満 15,000円

児童1人につき

5,000円

支給はありません

3歳以上小学校修了前

(第1子・第2子)

10,000円

3歳以上小学校修了前

(第3子以降)

15,000円
中学生 10,000円
高校生

支給はありません

(第3子加算の算定に使用)

所得制限限度額・所得上限限度額表(旧制度)

1.「所得制限限度額未満」・・・児童手当

2.「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満・・・特例給付

3.」所得上限限度額」以上・・・所得対象外のため支給はありません

  1.所得制限限度額 2.所得上限限度額

扶養親族等の人数
(カッコ内は例)

所得額
(収入額の目安)

単位:万円

所得額
(収入額の目安)

単位:万円

0人
(前年末に児童が生まれていない場合) 等

622(833.3) 858(1071)

1人
(児童1人の場合 等)

660(875.6) 896(1124)
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698(917.8) 934(1162)
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736(960) 972(1200)
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774(1002) 1010(1238)
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812(1040) 1048(1276)

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。
あくまで目安であり、実際は各種控除後の所得額で所得制限を確認します。

第3子加算に関するお問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2285
ファックス番号:076-220-2360
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