令和6年12月支給(10月分・11月分)から児童手当制度が変わります
※現時点で把握している情報のみ掲載しております。
新たな情報が判明次第、随時更新します。
よくあるお問合せ(順次更新します)
~児童手当に関する、よくあるお問合せ~ (PDFファイル: 455.3KB)
主な変更点
改正内容 | |
---|---|
1.所得制限の撤廃 |
令和6年12月の支給(10月分・11月分)から所得制限が撤廃されます。 |
2.対象児童の拡充 |
対象が高校生年代(18歳の年度末)まで延長になります。 |
3.第3子加算の拡充 |
第3子以降の支給月額が3万円となります。 ※大学生年代(22歳の年度末)までの児童を第1子とカウントします。 (就職や結婚している場合、父母と別居している場合であっても、 |
4.支払月の回数拡充 |
支払月が4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となります。 ※令和6年度は6月・10月・12月・2月の年4回です。 |
児童手当の月額
旧制度:令和6年10月の支給(6月分~9月分)まで
対象区分 | 児童手当 | 所得制限限度額以上 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
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0歳から3歳未満 | 15,000円 |
児童1人につき 5,000円 |
支給はありません |
3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳以上小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
高校生 |
支給はありません (第3子加算の算定に使用) |
新制度:令和6年12月の支給(10月分、11月分)から ※所得制限が撤廃されます。
対象区分 | 児童手当 | |
---|---|---|
0歳から3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上から 高校生年代(18歳の年度末まで) |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
大学生年代 (22歳の年度末まで) |
支給はありません (第3子加算の算定に使用) |
児童手当の振込み
振込み日 | 6月15日 | 10月15日 | 2月15日 |
---|---|---|---|
支給対象月 | 2月~5月分 | 6月~9月分 | 10月~1月分 |
判定対象の収入 |
令和4年1月~12月 |
令和5年1月~12月 | 令和5年1月~12月 |
(注意)15日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振込日となります。
※令和6年度は新制度への切り替えに伴い、年4回の支給となります。
新制度に基づく支給は、令和6年12月から開始します。
令和6年度 振込み日 | 6月15日 | 10月15日 | 12月15日 | 2月15日 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 支給対象月 |
2月~5月分 (4ヶ月分) |
6月~9月分 (4ヶ月分) |
10月~11月分 (2ヶ月分) |
12月~1月分 (2ヶ月分) |
判定対象の収入 | 令和4年1月~12月 | 令和5年1月~12月 | ||
対象となる 児童手当の月額 |
旧制度を適用 | 新制度を適用 |
※12月支給以降は、2ヶ月に1回の支払となります。
※12月支給(10月分、11月分)より所得制限は撤廃されますが、
令和5年1月~12月の所得で生計中心者の判定を行います。
(注意)15日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振込日となります。
現在、高校生のお子様がいらっしゃる方(平成18年4月2日~平成21月4月1日生まれ)
支給対象を高校生まで拡大する制度改正は令和6年12月支給(10月分・11月分)からとなります。
そのため、令和6年9月分までの支給はありません。
申請の有無については下記のフローチャートをご確認ください。
現在、所得制限超えのため支給が無い方
所得制限が撤廃される制度改正は令和6年12月支給(10月分・11月分)からとなります。
そのため、令和6年9月分までの支給はありません。
申請の有無については下記のフローチャート(「E」のグループに該当します)をご確認ください。
ただし以下に該当する方は、制度改正前から手当を支給できる可能性がありますので、至急、手続きをお願いいたします。
●令和6年度所得(令和5年1月1日~令和5年12月31日の所得)が減少した方
※令和4年度所得や令和5年度所得が所得の修正によって減少し、
所得上限限度額未満になった方も申請が必要です。詳しくはこちらから
令和6年10月支給(6月分~9月分)は旧制度期間になるので、所得制限が適用されます。
令和6年度所得が減少し、所得上限限度額未満となった方は支給の対象となります。
制度改正を待たずに、至急、再申請をお願いします。所得制限について詳しくはこちらから
制度改正に伴う申請について
児童手当制度改正に伴う申請については、個別に皆様にご案内いたします。
9月頃のご案内を予定しておりますので、ご確認の上、期日までにご提出をお願いいたします。
※児童手当は生計中心者(継続的に所得の高い方)の住民登録地での申請となります。
生計中心者が金沢市外にいらっしゃる場合は、各自治体へお問合せください。
※公務員は職場での支給となるため、各職場にお問合せください。
各種様式は、ダウンロードサービスからダウンロード可能です。
確認書の提出が必要です。
高校生年代の児童分については、自動的に対象児童となります。
※送付する案内に、現在、金沢市の児童手当台帳に登録がある高校生年代までの
児童の氏名を記載しています。
養育しているが、記載されていない児童がいる場合、額改定請求書の提出が必要です。
(住民票が別居の場合は、別居監護申立書の提出も必要です。)
大学生年代の児童分についてカウント対象とするため、確認書の提出が必要です。
※大学生年代の児童については、住民票が別居の場合でも、別居監護申立書の提出は不要です。
原則手続き不要です。(額改定請求書が必要な場合あり)
高校生年代の児童分について自動的に対象児童となります。
※送付する案内に、現在、金沢市の児童手当台帳に登録がある高校生年代までの
児童の氏名を記載しています。
養育しているが、記載されていない児童がいる場合、額改定請求書の提出が必要です。
(住民票が別居の場合は、別居監護申立書の提出も必要です。)
大学生年代の児童がいても、児童が2人しかいない場合は、
第3子加算には影響がないため手続き不要です。
※今後、出生などに伴い児童が3人以上となった際には、大学生年代の児童についての
額改定請求書・確認書の提出も合わせて必要となります。
手続き不要です。
大学生年代の児童がいても、児童が2人しかいない場合は、
第3子加算には影響がないため手続き不要です。
※今後、出生などに伴い児童が3人以上となった際には、大学生年代の児童についての
額改定請求書・確認書の提出も合わせて必要となります。
新規申請が必要です。
【申請に必要な書類】
(1)児童手当認定請求書(全員必須)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、保険証の写し、
口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)の写しを添付の上、ご提出ください。
※大学生年代の児童が3人以上いる場合で、かつ、大学生年代の児童がいる場合は、
申請書の対象児童欄に大学生年代の児童の名前を記入し、追加で(3)確認書をご提出ください。
(2)別居監護申立書(高校生年代までの児童と住民票が別居の場合のみ)
大学生年代の児童と住民票が別居の場合は提出不要です。
(3)確認書(大学生年代(18歳~22歳)の児童がいる方のみ)
児童を監護養育し、かつ、生計費を負担している場合は、
児童が就職や結婚していても確認書のご提出をもってカウント対象児童とします。
大学生年代の児童がいても、児童が2人しかいない場合は、
第3子加算には影響がないため確認書の提出は不要です。
※今後、出生などに伴い児童が3人以上となった際には、大学生年代の児童についての
額改定請求書・確認書の提出も合わせて必要となります。
【参考】児童数のカウント方法について
(例)23歳、19歳、14歳、13歳の児童を養育している場合
→19歳の児童を第1子としてカウントします。
申請窓口・郵送先・電子申請
【申請窓口】
金沢市役所第一本庁舎 子育て支援課・市民課、各市民センター、各福祉健康センター
【郵送による申請】
郵便による申請の場合には、下記のダウンロードサービスから、
必要書類をダウンロードの上、金沢市子育て支援課へご提出ください。
(注意)請求者の本人確認書類の写しの添付が必要です。
下記の「マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について」をご参照ください。
【電子申請】
マイナポータルにて、電子申請が可能です。リンクはこちらから。
ログイン方法は操作マニュアルの第2章をご覧ください。
児童手当に関する手続きの探し方はこちら(PDFファイル:627.5KB)をご覧ください。