令和6年12月支給(10月分・11月分)から児童手当制度が変わります
※現時点で把握している情報のみ掲載しております。
新たな情報が判明次第、随時更新します。
主な変更点
改正内容 | |
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1.所得制限の撤廃 |
令和6年12月の支給(10月分・11月分)から所得制限が撤廃されます |
2.対象児童の拡充 |
対象が高校生年代(18歳の年度末)まで延長になります |
3.第3子加算の拡充 |
第3子以降の支給月額が3万円となります。 ※大学生年代(22歳の年度末)までの児童を第1子とカウントします |
4.支払月の回数拡充 |
支払月が4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となります。 ※令和6年度は6月・10月・12月・2月の年4回です。 |
児童手当の月額
旧制度:令和6年10月の支給(6月分~9月分)まで
対象区分 | 児童手当 | 所得制限限度額以上 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
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0歳から3歳未満 | 15,000円 |
児童1人につき 5,000円 |
支給はありません |
3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳以上小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
高校生 |
支給はありません (第3子加算の算定に使用) |
新制度:令和6年12月の支給(10月分、11月分)から ※所得制限が撤廃されます。
対象区分 | 児童手当 | |
---|---|---|
0歳から3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上から 高校生年代(18歳の年度末まで) |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
大学生年代 (22歳の年度末まで) |
支給はありません (第3子加算の算定に使用) |
児童手当の振込み
振込み日 | 6月15日 | 10月15日 | 2月15日 |
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支給対象月 | 2月~5月分 | 6月~9月分 | 10月~1月分 |
判定対象の収入 |
令和4年1月~12月 |
令和5年1月~12月 | 令和5年1月~12月 |
(注意)15日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振込日となります。
※令和6年度は新制度への切り替えに伴い、年4回の支給となります。
新制度に基づく支給は、令和6年12月から開始します。
令和6年度 振込み日 | 6月15日 | 10月15日 | 12月15日 | 2月15日 |
---|---|---|---|---|
令和6年度 支給対象月 |
2月~5月分 (4ヶ月分) |
6月~9月分 (4ヶ月分) |
10月~11月分 (2ヶ月分) |
12月~1月分 (2ヶ月分) |
判定対象の収入 | 令和4年1月~12月 | 令和5年1月~12月 | ||
対象となる 児童手当の月額 |
旧制度を適用 | 新制度を適用 |
12月支給以降は、2ヶ月に1回の支払となります。
(注意)15日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振込日となります。
現在、高校生のお子様がいらっしゃる方(平成18年4月2日~平成21月4月1日生まれ)
支給対象を高校生まで拡大する制度改正は令和6年12月支給(10月分・11月分)からとなります。
そのため、令和6年9月分までの支給はありません。
申請の有無については下記のフローチャートをご確認ください。
現在、所得制限超えのため支給が無い方
所得制限が撤廃される制度改正は令和6年12月支給(10月分・11月分)からとなります。
そのため、令和6年9月分までの支給はありません。
申請の有無については下記のフローチャート(「E」のグループに該当します)をご確認ください。
ただし以下に該当する方は、制度改正前から手当を支給できる可能性がありますので、令和6年5月中に手続きをお願いいたします。
●令和6年度所得(令和5年1月1日~令和5年12月31日の所得)が減少した方
※令和4年度所得や令和5年度所得が所得の修正によって減少し、
所得上限限度額未満になった方も申請が必要です。詳しくはこちらから
令和6年10月支給(6月分~9月分)は旧制度期間になるので、所得制限が適用されます。
令和6年度所得が減少し、所得上限限度額未満となった方は支給の対象となります。
制度改正を待たずに、令和6年5月中に再申請をお願いします。所得制限について詳しくはこちらから
制度改正に伴う申請について
※平成18年4月2日以降に生まれた児童が対象です。
※児童手当受給者で申請時に高校生年代の児童を記載していない場合は、追加で書類の提出が必要です
※施設入所中の児童は支給対象やカウント対象になりません。