児童手当 認定請求書
児童手当認定請求書
児童手当認定請求書 (Excelファイル: 187.5KB)
概要
児童手当を申請する際に提出していただく書類
請求できる方
金沢市内に住民登録があり、高校生年代(18歳の年度末)までのお子さんを養育している方が請求できます。
- 父母ともに収入がある場合は、生計中心者(継続的に所得の高い方)が請求できます。
- 生計中心者が単身赴任で金沢市に住民登録している場合は金沢市に請求することになります。
- 父母以外の方がお子さんを養育し請求する場合は、「申立書」の提出が必要です。
- 未成年後見人も請求できます。
- 父母指定者(子の父母が海外に居住し、祖父母等が子の面倒を見ている場合に父母が祖父母等を請求者として指定した者。)も請求できます。
- 外国人登録をしている方も請求できます。
- 公務員の方は勤務先に請求してください。
申請方法
1 郵送による申請
申請書に必要事項を記入し、下記まで郵送してください。
(注意)本人確認書類(請求者本人のもの)の写しの添付が必要です。
〒920-8577 金沢市広坂1-1-1
金沢市役所子育て支援課 児童手当担当
2 受付窓口へ申請
- 本庁2階 子育て支援課、本庁1階 市民課
- 各市民センター
- 福祉健康センター(駅西、泉野、元町)
受付窓口・時間
- 本庁2階 子育て支援課、本庁1階 市民課
平日 午前9時から午後5時45分まで - 市民センター・福祉健康センター
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
添付書類
- 請求者本人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
- 請求者本人の健康保険被保険者証のコピー(国民年金加入者は不要)
- 別居監護申立書(請求者とお子さんの住民登録地が異なる場合)
※大学生年齢のお子さんと住民登録地が異なる場合は提出不要です - 監護相当・生計費の負担についての確認書
(請求者が大学生年代のお子さんを養育している場合)
※大学生年代のお子さんがいても、お子さんが2人しかいない場合は
第3子加算には影響がないため確認書の提出不要です。
(注意) マイナンバーによる情報連携の本格運用開始により、所得証明書及び住民票の添付が省略可能となりました。
ただし、確認できない場合には、後日書類のご提出をお願いすることがありますのでご了承ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
手数料
不要
注意事項
出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。
申請が遅れた場合、支給開始月が遅れる場合があります。