ひとり親家庭等医療費助成対象者の医療費の払い戻しの手続きについて教えてください。
質問
ひとり親家庭等医療費助成対象者の医療費の助成手続きについて教えてください。
回答
親用(緑色)と児童用(白色)の医療証は助成方法が異なります。
1.親用(緑色)の医療証をお持ちの方(自動償還払い)
金沢市指定の医療機関(医科・歯科・薬局)で受診する場合
受給資格証を医療機関窓口で提示すれば、金沢市へ払い戻しの手続きをしなくても、助成金(医療機関の窓口で支払った保険診療に係る医療費の1ヶ月分の合計から1,000円を差し引いた金額)が払い戻し(口座振込)されます。
高額療養費等に該当した場合
高額療養費等を差し引いて助成します。高額療養費等は、ご加入の健康保険者から払い戻しを受けてください。全国健康保険協会東京支部にご加入の方には、高額療養費等の支給決定通知書のご提出をお願いしております。
2.児童用(白色)の医療証をお持ちの方
石川県内の医療機関(病院、診療所、薬局、整骨院・接骨院・鍼灸院)で受診する場合、窓口での医療費のお支払いは下記の通りとなります。
通院・入院・薬局(保健薬局における保健調剤):無料
※健康保険の適用とならないものは別途費用がかかります
※親の方(緑色の受給者証を持っている方)は現物給付にはなりません
令和5年9月診療分(制度改正前)まで
令和5年9月診療分までの、窓口負担(保険診療分)の1か月の合計が1,000円を超える部分(例:現物給付で3日以上通院で1,500円かかった場合等)については、自動的に3か月後に口座に振り込まれます。
※窓口負担額:通院は1医療機関あたり1日500円、入院は1医療機関あたり1日1,000円、 薬局は無料(保健薬局における保健調剤)です。
注意点
●現物給付ができるかどうかは医療機関に直接おたずねください
●国保組合(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合等で金沢市国民健康保険と石川県医師国保組合を除く)に加入する受給者については、 高額療養費が生じた場合は限度額適用認定証の提示がなければ現物給付は受けられません
●以下の場合は金沢市に申請手続きが必要です
- 石川県内の医療機関以外で受診する場合
- 他の公費負担医療(小児慢性特定疾患・未熟児養育医療・育成医療等)に該当する場合で、現物給付に対応していない医療機関で受診するとき
- 受給資格証を提示せずに受診した場合
- 訪問看護ステーションを利用した場合
3. 償還払い
以下の場合は、金沢市へ払い戻しの手続きが必要です。(自動償還払いの対象となりません。)
- 金沢市指定の医療機関以外で受診する場合
- 他の公費負担医療(小児慢性特定疾患・育成医療等)に該当する場合
- 受給資格証を提示せずに受診した場合
申請に必要なもの
- 健康保険証
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 印鑑(代理人申請の場合)
- 医療費領収書(原本)
(受給者氏名、保険点数、診療年月、自己負担額、医療機関名、領収印等が明記されているもの) - 高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書などの高額療養費の金額がわかるもの
申請先
お近くの市民センター、福祉健康センターまたは市役所1階福祉と健康の総合窓口に申請してください。後日、医療費が払い戻し(口座振込)されます。
※払い戻される金額は、親:医療機関の窓口で支払った医療費(保険診療分)の1か月の合計額から1,000円を差し引いた額、児童:医療機関の窓口で支払った医療費(保険診療分)全額となります。