児童手当現況届について
受給資格の再審査のために、下記に該当する方のみ、現況届の提出が必要です。
(現況届の提出が必要な方)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 児童と別居中の方
- 配偶者の住民票が市外の方
- 第3子加算の算定対象となる大学生年代のお子さんのうち学生以外のお子さんがいる方 等
提出が必要な方には、6月初旬に現況届を送付します。6月末までに必ず提出してください。
※提出が無い場合、6月分以降の手当(8月定例払以降の手当)が受けられなくなります。
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