既存建築物の耐震改修工事費等補助制度について、教えてください。
質問
既存建築物の耐震改修工事費等補助制度について、教えてください。
回答
この制度は、「災害に強いまちづくり」の実現に向けて、市民の皆さんが所有する建築物(下記の補助対象建築物)について、耐震診断・設計及び改修工事の費用の一部を補助する制度です。
なお、耐震診断・設計・改修工事に先立って、市への補助金交付申請が必要となりますのでご注意ください。
- 補助対象となる木造住宅
金沢市内にある木造住宅で以下のすべてに該当するもの- 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手された木造住宅であること。
- 地上階数が3以下であること。
- (注意) 「木造住宅」とは、柱・梁等の主要構造部が木材の軸組(在来)構法によってつくられたものをいいます。(プレハブ工法、枠組壁工法、丸太組工法は除きます。)
- 補助対象となる非木造建築物
金沢市内にある建築物で以下のすべてに該当するもの- 昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手された建築物であること。
- 住宅又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1号に規定する用途に供する建築物であること。(事務所、店舗、病院等)
- 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定前に同上の規定による改正前の建築基準法第38条に規定する認定工法でないもの。(通常の工法で建てられた建築物とお考えください。)
(注意)なお、補助対象となるかどうかについては、事前に担当までご相談ください。