駐車場附置義務緩和手続きのながれ

緩和手続きのフロー図

1. 駐車施設附置義務緩和承認申請書の提出について

 駐車施設の附置義務の緩和の承認を受けようとする場合は、駐車施設附置義務緩和承認申請書に必要な関係書類を添付の上、提出してください。
 なお、申請書提出については、交通政策課に事前相談されるようお願いします。

2. 建築物の駐車施設に関する附置義務緩和のための公共交通利用促進協定の締結について

 提出された申請書が、緩和基準に適合し、かつ、申請書の内容が適正であると認められる場合、建築物の駐車施設に関する附置義務緩和のための公共交通の利用の促進に関する協定を締結するものとします。
 なお、申請書の内容が緩和基準に適合しない場合は、申請者にその旨を通知します。

3. 駐車施設附置義務緩和承認書の通知について

 申請書の内容が適正であると認められ、かつ、協定書による協定を締結した場合は、申請者に駐車施設附置義務緩和承認書を通知します。

4. 法律、条例に基づく届出について

承認書が通知された後、法律、条例に基づき必要な届出を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

交通政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2038
ファックス番号:076-220-2048
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