社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
更新情報
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります (PDFファイル: 434.8KB)
マイナンバー制度とは
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
3つのメリット
- 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやくすなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。 - 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。 - 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
主なスケジュール
1.平成27年10月から、皆さま1人ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知されています
平成27年10月から、皆様1人ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知されています
住民票を有する全ての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、住民票の住所にマイナンバー通知カードが送られています。
通知カード・個人番号カード交付申請書イメージ
2.平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要です
マイナンバーは社会保障、税、災害対策分野の中で法律で定められた行政手続や、これらに類する事務で地方公共団体の条例に定める事務にしか使えません。
- 社会保障の分野:福祉の給付、生活保護、医療保険、年金などの手続き
- 税の分野:確定申告などの税の手続き
- 災害対策の分野:被災者台帳の作成、被災者生活再建支援金の支給 など
3.個人番号カードの交付
希望される方には個人番号カードが交付されます。個人番号カードは、本人確認書類としても使用できる顔写真付きICカードです。
交付申請書は通知カードと合わせて送付されています。
個人番号カードイメージ
(表)
(裏)
マイナンバーを利用する事務について
金沢市のマイナンバーを利用する事務については、次のリンク先をご覧ください。
マイナンバーを提供する際の番号・本人確認について
マイナンバーの提供(提出)を受ける際は、成りすましを防止するため、マイナンバー法による厳格な「マイナンバーの確認(番号確認)」と「本人確認」が義務付けられています。
詳細は、次のリンク先をご覧下さい。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
個人情報の安心・安全の確保
- 法律に規定があるものを除き、マイナンバーの利用・収集は禁止
- 第三者機関により、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督
- 法律に違反した場合、従来に比べ罰則を強化
- 個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施
- 特定個人情報保護評価の実施
マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください
- マイナンバー制度に関連して口座番号や家族構成などを聞いたり、お金を要求することはありません。
- マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを誇張した商品販売や、不正な勧誘などに十分ご注意ください。
- 「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。
- 金沢市などの公共機関が電話を使ってマイナンバーをお聞きすることは絶対にありません。
これ以外にもマイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意するとともに、少しでも不安を感じたら、消費生活センターや消費者ホットライン(電話188)に相談してください。
ご相談はこちらまで
金沢市近江町消費生活センター 電話番号 076-232-0070 平日と第3日曜日 9時~17時
事業者の皆さまへ
民間事業者の皆様もマイナンバーを取り扱います。
制度対応の準備をお願いします。
制度導入に必要な主な業務
- マイナンバーを記載する書類に関わる業務の洗い出し
- マイナンバーを集める対象者の洗い出し(従業員や外部の取引先など)
- マイナンバーの取り扱い・運用ルールについて社内規定をつくる。
- マイナンバー収集について対象者に周知
- マイナンバーを収集する
- 本人確認を行う(本人確認のためには、マイナンバーを確認できる書類と身元を確認できる書類が必要)
- 収集したマイナンバーを安全に保管する。
- マイナンバーを記載した書類を税務署や市役所などに提出
- マイナンバーは必要がなくなったら廃棄する。
これら業務への対応は、日頃お付き合いのある、税理士や社会保険労務士、コンサルタントや業務委託先などの専門家に相談されることをお勧めします。
制度の詳細な内容については、下記リンク先をご覧ください。
法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要(国税庁)
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(個人情報保護委員会)
マイナンバーに関する詳しい情報
制度の詳細な内容については、下記リンク先をご覧ください
マイナンバー(個人番号)の通知カード、個人番号カードに関するお問い合わせは
市民局 市民課 マイナンバー担当
電話番号:076-220-2150 ファックス番号:076-224-2163
マイナンバー総合フリーダイヤル【国(内閣府)】
0120-95-0178(無料)
- 受付時間:
- 平日 午前9時30分~20時
- 土曜日、日曜日、祝日 午前9時30分~17時30分(年末年始を除く)
(注意)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、以下の番号におかけ直しください。
- マイナンバー制度全般に関すること
050-3816-9405(有料) - 「通知カード」、「個人番号カード」に関すること
050-3818-1250(有料)
(注意)外国語(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)にも対応しています。
(Telephone Consultation in foreign languages)
- マイナンバー制度全般に関すること
0120-0178-26(無料) - 「通知カード」、「個人番号カード」に関すること
0120-0178-27(無料)
(英語以外の言語については、平日9時30分~20時までの対応となります。)