市・県民税の申告について(事務所・事業所・家屋敷)
家屋敷課税について
家屋敷課税とは
金沢市に住所がない人でも、1月1日現在、金沢市内に事務所・事業所又は家屋敷をお持ちであり、かつ一定以上の所得があった場合には、市県民税の均等割が課税されます。これは、金沢市民でなくても、金沢市内に「事務所・事業所又は家屋敷」を持つことによって受ける行政サービス(福祉の充実、道路の建設など)に対して、一定の負担をしていただく税金です。土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。
家屋敷とは
自己の所有であるか否かを問わず、自己又は家族が居住するための住宅のことです。その住宅に現在、居住していない場合でも、いつでも住める状態であれば家屋敷となります。他人に貸し付ける目的のものや現に他人が居住しているものは該当しません。
例:別荘、別宅、マンションの1室など
事務所・事業所とは
自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです。
例:医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所、店舗など
年税額
均等割額 4,500円(市民税3,000円、県民税1,500円)
地方税法により県民税の納税義務者は、市民税の納税義務者と一致することとされています。石川県内の他市町で県民税を課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する方は、その市町ごとに県民税の均等割が課税されます。
申告手続きについては市民税課にお問い合わせください。
森林環境税についてはこちらをご覧ください。