児童手当制度に関する重要なお知らせ
児童手当現況届について
受給資格の再審査のために、現況届の提出が必要でしたが、令和4年度より原則不要になりました。
下記に該当する方のみ、引き続き現況届の提出が必要です。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・児童と別居中の方
・配偶者の住民票が市外の方 等
提出が必要な方には、6月初旬に現況届を送付します。6月末までに必ず提出してください。
※提出が無い場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
児童手当新規申請について
児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上となり、令和4年度に児童手当受給資格が消滅した方、及び、認定請求が却下された方へ
令和5年6月分以降の児童手当は、令和5年度(令和4年中)の所得で審査します。
令和5年度所得が、所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書が必要となります。
該当する場合は、速やかに新規申請してください。
所得の算定方法や所得上限限度額については、こちらまで。