特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算は、「正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている」場合、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算するものです。 

該当する場合は、届出書の提出等のご対応をお願いします。

提出書類

1.特定事業所集中減算に関する届出書(Excelファイル:44.7KB)

同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えることについて、正当な理由がある場合は、上記届出書に理由を記載してください。

添付書類

※サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合等により特定の事業者に集中していると認められる場合のみ、以下に掲げる2~6の書類を提出してください。

4.居宅サービス計画(第1表から第4表、第6表、第7表)

5.利用者の心身の状況や必要とするサービスの内容を示す、アセスメントシートや診断書等

6.利用者について地域ケア会議等の意見、助言を受けた場合は、当該会議の記録(任意)

判定期間、提出期限、減算適用期間について

区分

判定期間

介護保険課への

提出期限(厳守)

減算適用期間

前期

3月1日~

8月末日

9月15日

10月1日~

翌年3月31日

後期

9月1日~

2月末日

3月15日 4月1日~9月30日

 

提出方法

電子メール、郵送又は窓口にて提出してください。

留意事項

・同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えなかった場合は、届出書を提出する必要はありませんが、当該書類を作成し、5年間保存する必要があります

・特定事業所集中減算に関する届出書が提出された事業所については、書類を審査の上、減算適用の有無を通知します。

・なお、判定の結果新たに減算の適用となった、又は減算の適用が終了となった場合も、介護給付費算定に係る体制届および体制状況一覧表を提出してください。

 

関連通知等

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Q&A

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2264
ファックス番号:076-220-2559
kaigo@city.kanazawa.lg.jp
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