社会福祉法人の理事会及び評議員会のみなし決議
社会福祉法人の理事会及び評議員会の決議の省略(みなし決議)
社会福祉法人において理事会及び評議員会の決議を省略(みなし決議)する場合、その具体的な手順と注意点は下記のようになります。
手引…「社会福祉法人・施設運営の手引(令和4年3月)」
理事会のみなし決議【手引・75ページ】
- 理事(多くのケースは理事長)より、全ての理事に提案書及び同意書を送付する。
- 全ての監事に、提案書及び確認書を送付する。
- 全ての理事(提案した理事を含む)より同意書が提出されれば、決議が成立したとみなされる。また、全ての監事より確認書の提出を受ける。
- みなし決議に係る議事録を作成する。
(上記「3」の同意書及び確認書も、併せて保存する。)
理事会・みなし決議の提案書例【手引・128ページ】 (Wordファイル: 30.7KB)
理事会・みなし決議の同意書例【手引・129ページ】 (Wordファイル: 30.0KB)
理事会・みなし決議の確認書例【手引・130ページ】 (Wordファイル: 29.3KB)
理事会・みなし決議の議事録例【手引・135ページ】 (Wordファイル: 30.3KB)
- (注意) 定款に、理事会のみなし決議についての定めがあることが必要です。
- (注意) 提案書には、議案を添付してください。
- (注意) 理事の同意の意思表示は、書面または電磁的記録によることが必要です。口頭での同意は認められません。
- (注意) 監事の異議がないことは、法律上は書面等によるとは規定されていませんが、書面等で確認することが望ましいです。
- (注意) 議事録は、速やかに作成してください。なお、「決議があったものとみなされた日」は、全ての理事の同意書が揃った日としてください。
- (注意) 同意書は、10年間の保存が必要です。確認書も、これに準じてください。
評議員会のみなし決議【手引・58、61ページ】
- 理事会を開催し、以下のことを決議する。
- 評議員会決議をみなし決議で行うこと
- 評議員会の目的である事項(議題)
- 当該目的事項に係る議案の概要
(注意) この理事会も、みなし決議で行うことができます。
- 理事(多くのケースは理事長)より、全ての評議員に提案書及び同意書を送付する。
- 全ての評議員より同意書が提出されれば、決議が成立したとみなされる。
- みなし決議に係る議事録を作成する。
(上記「3」の同意書も、併せて保存する。)
評議員会・みなし決議の提案書例【手引・113ページ】 (Wordファイル: 30.2KB)
評議員会・みなし決議の同意書例【手引・114ページ】 (Wordファイル: 30.0KB)
評議員会・みなし決議の議事録例【手引・117ページ】 (Wordファイル: 29.7KB)
- (注意) 提案書には、議案を添付してください。
- (注意) 評議員の同意の意思表示は、書面または電磁的記録によることが必要です。口頭での同意は認められません。
- (注意) 議事録は、速やかに作成してください。なお、「決議があったものとみなされた日」は、全ての評議員の同意書が揃った日としてください。
- (注意) 同意書は、10年間の保存が必要です。
- (注意) 定時評議員会をみなし決議とする場合は、決算理事会との間に2週間を置く必要はありません。
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課から発出された事務連絡
「令和6年能登半島地震の発生に伴う社会福祉法人の運営に関するQ&Aについて」(令和6年2月5日厚生労働省事務連絡) (PDFファイル: 108.1KB)