社会福祉法人の理事会及び評議員会のみなし決議

社会福祉法人の理事会及び評議員会の決議の省略(みなし決議)

社会福祉法人において理事会及び評議員会の決議を省略(みなし決議)する場合、その具体的な手順と注意点は下記のようになります。

手引…「社会福祉法人・施設運営の手引(令和4年3月)」

理事会のみなし決議【手引・75ページ】

  1. 理事(多くのケースは理事長)より、全ての理事に提案書及び同意書を送付する。
  2. 全ての監事に、提案書及び確認書を送付する。
  3. 全ての理事(提案した理事を含む)より同意書が提出されれば、決議が成立したとみなされる。また、全ての監事より確認書の提出を受ける。
  4. みなし決議に係る議事録を作成する。
    (上記「3」の同意書及び確認書も、併せて保存する。)
  • (注意) 定款に、理事会のみなし決議についての定めがあることが必要です。
  • (注意) 提案書には、議案を添付してください。
  • (注意) 理事の同意の意思表示は、書面または電磁的記録によることが必要です。口頭での同意は認められません。
  • (注意) 監事の異議がないことは、法律上は書面等によるとは規定されていませんが、書面等で確認することが望ましいです。
  • (注意) 議事録は、速やかに作成してください。なお、「決議があったものとみなされた日」は、全ての理事の同意書が揃った日としてください。
  • (注意) 同意書は、10年間の保存が必要です。確認書も、これに準じてください。

評議員会のみなし決議【手引・58、61ページ】

  1. 理事会を開催し、以下のことを決議する。
    • 評議員会決議をみなし決議で行うこと
    • 評議員会の目的である事項(議題)
    • 当該目的事項に係る議案の概要
      (注意) この理事会も、みなし決議で行うことができます。
  2. 理事(多くのケースは理事長)より、全ての評議員に提案書及び同意書を送付する。
  3. 全ての評議員より同意書が提出されれば、決議が成立したとみなされる。
  4. みなし決議に係る議事録を作成する。
     (上記「3」の同意書も、併せて保存する。)
  • (注意) 提案書には、議案を添付してください。
  • (注意) 評議員の同意の意思表示は、書面または電磁的記録によることが必要です。口頭での同意は認められません。
  • (注意) 議事録は、速やかに作成してください。なお、「決議があったものとみなされた日」は、全ての評議員の同意書が揃った日としてください。
  • (注意) 同意書は、10年間の保存が必要です。
  • (注意) 定時評議員会をみなし決議とする場合は、決算理事会との間に2週間を置く必要はありません。

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課から発出された事務連絡

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