史跡・名勝・天然記念物指定地の現状変更について

史跡・名勝・天然記念物の指定地では、現状を人為的に悪化させるような行為を排除するために、法律や条令によって現状変更行為に規制がかけられています。
指定地内でやむをえず現状変更行為を行うときには「現状変更申請書」を提出し、国指定の場合は文化庁長官、県指定の場合は県教育委員会、市指定の場合は市教育委員会の許可を受ける必要があります。金沢市内に所在する史跡・名勝・天然記念物に関する現状変更申請書は国・県・市指定を問わず金沢市文化財保護課が提出窓口となります。
現状変更の規制の範囲は文化財によって異なります。現状変更の許可は、その行為が当該文化財の保護・保全の主旨に則っているかどうか、行為の影響がどこまで及ぶのか、等から判断されます。内容によっては許可されない場合がありますので、指定地内で工事等を実施する場合は事前に文化財保護課までご相談いただいたうえで、現状変更申請書を提出してください。
通常、現状変更申請書の提出から現状変更の許可がおりるまで、国指定の場合は約2ヶ月強、県指定の場合は約1ヶ月、市指定の場合は約1週間の期間が必要ですが、変更内容によってはさらに期間が必要となる場合があります。許可なく現状変更を実施することはできませんので、あらかじめスケジュール調整のうえ申請を行ってください。

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