金沢市内で動物取扱業を開業予定の皆さんへ
動物取扱業とは?
動物を取扱う事業を営む場合は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、第一種動物取扱業の登録又は第二種動物取扱業の届出が必要となります。
事業開始前の確認・相談について
動物を取扱う事業の開業を予定している方は、必ず事前(計画の段階で)に窓口にて相談してください。
本市では、動物取扱業の開業前にご相談いただき、必要な手続きについて個別にご案内させて頂いています。
- 相談窓口
- 動物愛護管理センター
- 金沢市才田町戊370番地2
- 076-258-9070(事前にお電話にてご予約ください)
- 時間
平日8時30分~17時15分
その他:飼養施設の図面をお持ちください。
第一種動物取扱業とは
動物の販売等を営利目的として行う場合は、第一種動物取扱業として、営業を始める前に登録が必要です。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。
対象業種
- 販売(ペットショップ、ブリーダーなど)
- 保管(ペットホテル、トリミング、ペットシッターなど)
- 貸出(ペットレンタル、ペットタレントなど)
- 訓練(動物訓練士、調教業者など)
- 展示(動物園、サーカスなど)
- 競りあっせん(動物オークション)
- 譲受飼養(老犬老猫ホーム)
対象動物
哺乳類、鳥類、爬虫類のみ
(注意)畜産農業、試験研究用、実験動物用は除く。
遵守基準
環境省ホームページをご確認ください。
その他
動物取扱責任者については、下記リンクをご覧ください。
登録済の事業者の方は、下記リンクをご確認ください。
注意事項
- 登録がない業者は、営業できません。
- 登録の基準を満たさない業者は、登録の拒否や業務停止命令を受けることがあります。
- 動物取扱責任者の選任及び研修会の受講が義務づけられています。
- 登録しないで営業した場合には、100万円以下の罰金が課せられる場合があります。このほか、検査拒否や標識の掲示をしなかった場合なども罰金の対象となります。
第二種動物取扱業とは
非営利の活動であっても、動物の飼養施設を設置し、一定頭数以上の取扱い(譲渡、保管等)を行う場合は、飼養施設毎に届出が必要です。
動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。
対象業種
- 譲渡し
- 保管
- 貸出
- 訓練
- 展示
対象動物
哺乳類、鳥類、爬虫類
(注意)実験動物・産業動物を除く
届出が必要となる頭数
哺乳類
- 大型動物(ウシ、ブタ、ヒツジなど) 3頭以上
- 中型動物(イヌ、ネコなど) 10頭以上
- 小型動物(ネズミ、リスなど) 50頭以上
鳥類
- 大型動物(ダチョウ、ツルなど) 3頭以上
- 中型動物(アヒル、ニワトリなど) 10頭以上
- 小型動物(ハト、インコなど) 50頭以上
爬虫類
- 中型動物(へビ(1メートル以上)など) 10頭以上
- 小型動物(ヘビ(1メートル以下)など) 50頭以上
その他
詳細は環境省ホームページをご確認ください。