社会福祉法人指導監査の周期延長・項目省略
金沢市が実施する社会福祉法人に対する一般指導監査の実施の周期の延長と指導監査項目の省略について、その適用を判断するための手続き等についてお知らせします。
一般指導監査の周期の延長等の要件に該当し、延長等を希望する場合は、下記「手続き」中の様式にて届け出てください。
【提出期限】
令和6年6月30日まで
※対象となる令和6年度一般指導監査が予定されている法人は、令和3年度に直近の法人指導監査を受けた法人です。
法人指導監査の周期延長
本市では、一定の要件を満たす法人に対し、通常の指導監査周期(3年)を延長し、4年又は5年の周期として取り扱います。
要件
周期延長の要件は、厚生労働省通知(国要綱)に基づき取り扱います。なお、要件を満たす場合に必ず周期延長をするものではなく、前回の指導監査結果その他の情報を総合的に判断し、周期延長を適用します。
【要件】(A、Bとも必須)
A.法人運営、施設等の運営のいずれにおいても問題が認められないこと。(国要綱3(2)(3))
B.下記1~4のいずれかに該当すること。
- 会計監査人設置法人であって、監査報告書が「無限定適正意見」または「除外事項を付した限定付適正意見」であること。(国要綱3(2)ア)
- 会計監査人の監査に準ずる監査を受けている法人であって、監査報告書が「無限定適正意見」または「除外事項を付した限定付適正意見」であること。(国要綱3(2)イ)
- 公認会計士、税理士等による財務会計に関する支援を受けていること。(厚生労働省の様式によるものに限る。)(国要綱3(2)ウ)
- 苦情解決への取組が適切に行われている法人であって、下記ア~ウのいずれかに該当すること。
- ア)福祉サービス第三者評価を受審しその結果を公表していること、またはISO9001認証 取得施設を有していること。(施設を複数有する場合は法人全体の受審・認証状況を勘案して判断する。)(国要綱3(3)ア)
- イ)地域社会に開かれた事業運営が行われていること。(国要綱3(3)イ)
- ウ)地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。(国要綱3(3)ウ)
(根拠)
手続き
本市では延長を希望する法人に届出をしていただくこととしています。希望する法人は、指導監査が予定される年度(前回の指導監査から3年後)の6月30日までに、下記の様式で届け出てください。
様式1 届出書
(1)会計監査人設置法人又は会計監査人による監査に準ずる監査を受けた法人(Wordファイル:21.5KB)
(2)専門家による財務会計に関する支援を受けている法人(Wordファイル:21.6KB)
(3)苦情解決への取組等が行われている法人(Wordファイル:21.7KB)
届出書で、様式1(3)に該当する場合は、さらに下記AとBを添付してください。
A 様式2 苦情解決への取組状況(Wordファイル:20.6KB)
B 以下の様式から選択して添付してください。
様式3 福祉サービス第三者評価事業の受審状況(Wordファイル:20.6KB)
様式4 ISO9001の認証取得状況(Wordファイル:20.3KB)
様式5 地域社会に開かれた事業運営の実施状況(Wordファイル:20.5KB)
様式6 先駆的な社会貢献活動への取組状況(Wordファイル:20.3KB)
それぞれについて、状況を示す書類を添付していただきます。外部の会計専門家の監査・支援等を受けている場合の添付書類とその様式については、下記、厚生労働省通知を参照してください。
・「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日付け社援基発0427第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)(PDFファイル:436.9KB)
法人指導監査の項目省略
本市では、外部の会計専門家の監査・支援等を受けている法人などの指導監査を実施する場合、会計管理に関する指導監査項目を省略することがあります。
項目省略については、法人が毎年度提出する現況報告書の記載等と、必要な書類の提出を求め、本市でその適用を判断します。法人は項目省略の希望を届け出ることができます。(様式は、上記の周期延長の届出書・様式1(1)または(2)によります。)