請願・陳情方法について教えてください。
質問
請願・陳情方法について教えてください。
回答
市政についての要望や意見等があるときは、どなたでも請願や陳情を提出することができます。
請願・陳情の受付
請願・陳情はいつでも受け付けていますが、事務処理の都合により、定例月議会ごとに提出期限(各定例月議会初日の前日(前日が市の休日の場合は、その前日)の午後5時30分)を設けています。持参されるか郵送で提出することができます。
(郵送先:〒920-8577 金沢市広坂1-1-1 議会事務局あて)
なお、受理された請願・陳情は、その後一番近くに開かれる定例月議会で審議されます。
議員の紹介
請願には、それを紹介する金沢市議会議員の署名または記名押印が必要です。
提出された請願は、所管の委員会で審査され、最終的には本会議で採択、不採択が決定されます。採択された請願は、市長等の執行機関に送付され、執行機関はその請願に対応していくことになります。
(注意)紹介議員になることを依頼するには、市庁舎にあります各会派等の控室や、それぞれの議員の事務所等に連絡・相談をしてください。なお、市議会ホームページの「会派等別議員名簿」もご参照ください。
会派等の連絡先
- 自由民主党金沢市議員会 (電話番号:076-220-2385)
- 公明党金沢市議員会 (電話番号:076-220-2406)
- みらい金沢 (電話番号:076-220-2405)
- 創生かなざわ (電話番号:076-220-2733)
- 日本共産党金沢市議員団 (電話番号:076-220-2407)
- 金沢保守・こくみん議員会 (電話番号:076-220-2402)
- 金沢さくら会(電話番号:076-220-2181)
- 結び会(電話番号:076-220-2372)
請願書の形式
- 日本語で書かれていること、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、請願者が署名または記名押印することが必要です。
- 請願者が法人の場合には、日本語で書かれていること、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印することが必要です。
陳情
陳情は、金沢市議会議員の紹介がなくても提出できます。処理方法等は原則として請願と同様に行うこととしていますが、地方自治法第99条の規定による意見書の提出を求める陳情や議会としての機関意思の決定(決議)を求める陳情については、受理後、委員会付託せず、議長が各議員にその写しを送付することにより、処理することになっています。
請願・陳情の処理
請願・陳情(意見書、決議を求めるものを除く。)については、所管の委員会で審査し、本会議で「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者へ郵送にて通知します。