議会の概要(用語説明)
みんなの金沢市議会 ~金沢市議会ガイドブック~
金沢市議会では、市議会の活動や仕組みなどに関する情報をわかりやすく、1冊にまとめたガイドブックを発刊しました。ぜひご覧ください。
みんなの金沢市議会 ~金沢市議会ガイドブック~ (金沢市市政情報デジタルライブラリー)
市議会
本市議会では定例会の回数を条例で年1回にすることと決めており、毎年6月に開会して翌年3月までを会期とする通年議会としています。定例会の期間中は、定例月議会として、年4回(6月、9月、12月及び3月)、定期的に議案等を集中的に審議する期間を設けています。
また、定期的な会議以外の期間に災害等の突発的な事件や緊急性のある課題には、その都度、緊急議会を開催して審議等を行います。なお、定例会の会期以外で必要があるときは、臨時会を開き、特定する案件の審議を行います。
本会議
議員全員で予算案を初めとする議案などを審議し、議会の最終意思決定をするために開かれる会議のことです。
提案理由の説明
議会に提出した議案について、提出者が提案の理由やその主な内容を説明することです。
質疑
議題となっている議案について、その内容や疑問点を質問することです。金沢市議会では、質疑を行う場合は、あらかじめ議長に発言の要旨を通告することになっています。
一般質問
議案に対する質疑とは別に、金沢市の仕事や課題全般にわたり質問することで、質疑と同様に発言要旨の通告が必要です。なお、金沢市議会では、質疑と一般質問はあわせて行っています。
委員会
議案などを少人数で、専門的、効率的に審査するために設置される会議で、常任委員会と特別委員会があります。
常任委員会
金沢市の仕事や課題について調査を行うとともに、議案や請願・陳情を審査するため、法律に基づいて設置される常設の委員会で、議員は、いずれか1つの委員会に所属することになっています。金沢市議会には5つの常任委員会があり、調査や審査をする業務と委員定数は次のとおりです。
- 総務常任委員会(8名)
市政の総合企画、財政、市税、国際親善、交通など - 経済環境常任委員会(7名)
商工、農林水産、観光、中央卸売市場、環境など - 市民福祉常任委員会(8名)
福祉、保健所、国民健康保険、市立病院など - 建設企業常任委員会(7名)
道路、河川、公園、都市景観、住宅、再開発、ガス、上・下水道など - 文教消防常任委員会 (8名)
文化財、スポーツ、小中学校、生涯学習、図書館、消防など
特別委員会
金沢市の仕事の中で、特定の事項を審査または調査するために、必要に応じて設置される委員会で、法律に基づき、本会議の議決により設置されるものと、調査、研究のため議会運営委員会の申し合わせにより任意で設置されるものがあります。
常任委員会連合審査会
常任委員会が合同で議案審査をするために開かれる会議のことです。金沢市議会では、5つの常任委員会が合同で当初予算案などを審査をするため、3月定例月議会で開催することとなっています。
委員長報告
委員会での審査の経過や結果を、委員長が本会議で報告することです。金沢市議会では、3月定例月議会で各常任委員会の委員長報告や12月定例月議会で各決算審査特別委員会の委員長報告などが行われています。
協議又は調整の場
金沢市では、本会議や委員会等の活動のほかにも、議会における議案の審査や議会運営の充実を図る目的で、協議や調整を行うための場として、市議会の広報のあり方等を検討する議会広報委員会を設けています。
討論
本会議または委員会で、議員が賛成か反対かの意見を表明することです。
採決
本会議や委員会で、議案等に対する可否の決定をすることです。
請願・陳情
市政についての要望や意見等があるときは、だれでも請願や陳情を提出することができます。請願・陳情はいつでも受け付けていますが、事務処理の都合により、定例月議会ごとに提出期限(各定例月議会初日の前日(前日が市の休日の場合は、その前日)の午後5時30分)を設けています。
請願
請願には、金沢市議会議員の紹介が必要です。提出された請願は、所管の常任委員会で審査され、最終的には本会議で採択・不採択が決定されます。採択された請願は、市長等の執行機関に送付され、執行機関はその請願に対応していくことになります。
請願書の形式は、日本語で書かれていること、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、請願者が署名または記名押印がされていることが必要です。
請願者が法人の場合には、日本語で書かれていること、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名または記名押印することが必要です。
陳情
陳情は、金沢市議会議員の紹介がなくても提出できます。処理方法等は原則として請願と同様に行うこととしていますが、地方自治法第99条の規定による意見書の提出を求める陳情や議会としての機関意思の決定(決議)を求める陳情については、受理後、委員会付託せず、議長が各議員にその写しを送付することにより、処理することになっています。