産業廃棄物管理票(マニフェスト)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付

産業廃棄物の処理を委託する場合、産業廃棄物を引き渡す際に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。交付したマニフェストは、収集運搬、中間処理、最終処分の各段階が終了した際に、その旨を記載したマニフェストが返送されます。返送されたマニフェストの記載内容を確認し、委託契約どおりに適正な処理がなされたことを確認してください。
 なお、マニフェストは交付日又は返送日から5年間の保存義務が課せられていますので、適切に管理・保管してください。

また、国では「IT新改革戦略」において、電子マニフェストの普及を促進しています。マニフェストを紙で交付した事業者は、交付状況を報告しなければなりません。

措置内容等報告書

 マニフェストの写しが戻ってこない場合や記載内容に不備、虚偽が判明した場合には、委託した廃棄物の処理状況を把握し、適正な処理が為されるよう必要な措置を講じなければなりません。また、措置の内容等を記載した報告書(措置内容等報告書)を提出する義務が生じます。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出

産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付したマニフェストの交付等の状況報告書を作成し、金沢市(金沢市以外の県内の事業場は石川県)へ報告することが義務付けられています。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書については、こちらをご参照ください。

電子マニフェストの普及促進

国では「IT新改革戦略」において、電子マニフェストの普及を促進しています。
電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子情報化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者間で、国が指定した情報処理センターを介してマニフェスト情報のやり取りを行うものです。

電子マニフェストを導入すれば、次のようなメリットがあります。

  1. 入力操作が容易であり、マニフェスト保存が不要等の事務処理が効率化できる
  2. マニフェスト情報を多角的に活用できる
  3. 排出事業者は、産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要になる
  4. 偽造がしにくいため、データの透明性が図れる
  5. 入力漏れが防止できるため、法令を遵守できる

詳しくは、こちらをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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