会社都合退職ですが、保険料の軽減対象になりますか。
非自発的失業者に対する保険料の軽減を受けるためには、必ず届出が必要です。
金沢市役所保険年金課の窓口又はマイナポータルのぴったりサービスで届出をしてください。
対象になる方
離職した時点で65歳未満の方で、
雇用保険の特定受給資格者 (倒産・解雇などによる離職)
雇用保険の特定理由離職者 (雇い止めなどによる離職)
として失業等給付を受ける方です。
(注意1)対象となる方は、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが以下の番号の方です。
( 11,12,21,22,23,31,32,33,34 )
雇用保険受給資格者証 (見本) (PDFファイル: 104.2KB)
雇用保険受給資格通知(見本) (PDFファイル: 196.5KB)
(注意2)対象にならない方は、1.「特例受給資格者証」をお持ちの方、2.季節的に雇用される、または、短期の雇用に就くことを常態としている方、3.「高齢受給資格者証」をお持ちの方、4.65歳到達日以降に離職された方、です。
軽減措置について
・国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。
・軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。
・高額療養費などの所得区分も前年給与所得を 30/100 として判定します。
・軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までです。
・雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
・会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。
必要なもの
・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※世帯主または同一世帯の方がマイナンバーカードをお持ちであれば、「ぴったりサービス」からのオンライン申請が可能です。ぴったりサービスの申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)が必要になります。
ぴったりサービス:非自発的失業者の国民健康保険料の軽減(外部サイト)
関係リンク
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関係する質問
出産被保険者に対する産前産後期間相当分保険料の免除について教えてください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2255(国民健康保険・後期高齢者医療制度について)
076-220-2295(国民年金について)
ファックス番号:076-232-5644
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