国民健康保険料の督促状を送付しないでほしい。

質問

国民健康保険料を納期限から少し遅れて支払っており、毎月、督促状が送付されてくるのだが、分かっているので送付しないでほしい。

回答

納期限を過ぎても国民健康保険料を納付されない場合、地方自治法等の規定に基づき、納期限から20日以内に督促状が送付されます。

地方自治法が準用する地方税法の規定では、督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときには、滞納者の財産を差し押さえなければならないとされており、納付の約束をしているなどの個別の事情に左右されず、滞納処分の前段階として督促状が必ず送付されます。

督促状を受け取らないようにするためにも、納期限までに納付していただきますようお願いいたします。

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