国民健康保険料のお支払いについて

お知らせ

国民健康保険料の納付方法について

保険料の納付義務者は国保の加入者であるなしにかかわらず、その世帯の世帯主です。

安全で便利な金融機関の口座振替またはゆうちょ銀行(郵便局)の自動払込のご利用をおすすめします。

【推奨】金融機関の口座振替またはゆうちょ銀行(郵便局)の自動払込を利用する場合

以下の方法により、口座振替または自動払込を設定することが出来ます。
振替日は毎月末日(月末が金融機関休業日の場合は、翌営業日)です。
一部の金融機関はWeb上で申し込みが可能です。
対象機関等はリンク先でご確認ください。

  • 金沢市国民健康保険料口座振替納付依頼書兼自動払込利用申込書
  • Web口座振替受付サービス

金融機関の窓口での納付

納付書をお持ちになり、金沢市指定金融機関等の窓口へ納付してください。
 

コンビニエンスストア(コンビニ)・スマートフォン決済(スマホ決済)での納付

曜日や、時間を気にすることなく、いつでも納付できます。手数料はかかりません。

バーコード付納付書をお持ちになり、コンビニ又はスマホ決済で納付してください。

  • (注意)一部、納付できないコンビニ店舗があります。
  • (注意)バーコードが付いていない納付書はコンビニ又はスマホ決済で納付できません。

年金からの天引き(特別徴収)について

国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料納付について、原則、世帯主の年金からの天引き(特別徴収)となります。

保険料の納付期日

毎月末日が納期限です。

保険料は、みなさんが病気やけがをしたときの医療費の支払いにあてられることから大切な財源となります。必ず納期内に納付しましょう。

保険料を滞納すると

延滞金がかかります。

災害など法令で定められた特別の事情もなく保険料を滞納すると、次のような措置が適用されます。

1年以上滞納の場合

特別療養費の支給対象となります。

  • 医療機関等での自己負担額が10割(全額)負担となります。
  • 保険年金課の窓口で、申請により給付割合相当分が払い戻しされます。

ただし以下のいずれかに該当する方は、特別療養費の対象から除きます。

  1. 公費負担医療に該当する方(原爆被害者一般疾病医療など)
  2. こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人)

1年6カ月以上滞納の場合

保険給付の全部または一部を差し止めます。

国保の保険給付(高額療養費など)を受ける場合、その費用の全部または一部を差し止めます。

上記の滞納措置の他に

法の定めにより「財産の差押処分」を行うことがあります。

保険料の減免について

災害等により、保険料を納めることが困難になったときは、申請により減免する制度があります。
詳しくは、保険年金課までご相談ください。

保険料の納付相談

事情があって保険料の納付が困難になったときは、保険年金課までご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:050-1792-1620(自動応答)
ファックス番号:076-232-5644​​​​​​​
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