国民健康保険料を滞納するとどうなりますか。

質問

国民健康保険料を滞納するとどうなりますか。

回答

国民健康保険の保険料を滞納されますと、次のような手続きが行われることになります。

  1.  特別療養費の支給対象への切替
     災害など法令で定められた特別な事情もなく、納期限から1年以上滞納されますと、特別療養費の支給対象となります。
    特別療養費の支給対象となった方が医療機関等で診療を受けた場合には、診療費はいったん全額自己負担となり、あとで保険給付分の支払を保険年金課に申請していただくことになります。なお、公費負担医療等を受けている場合は特別療養費の対象外となり、通常の保険適用になります。

  2.  保険給付の支払の一時差止
     納期限から1年6か月以上滞納されますと、診療費、高額療養費、出産育児一時金等の保険給付の全部または一部の支払を一時差し止めることがあります。また、特別療養費の支給対象となりますと、保険給付の支払の一時差止を行っても、なお保険料を納付していただけない場合、差し止めた保険給付から滞納している保険料を控除することがあります。

  3.  財産の差押
     十分な負担能力があると認められるにもかかわらず保険料の滞納を続けていると、法律に基づく滞納処分として、預貯金、生命保険等の財産を差し押える場合があります。

 

(*)資格証明書が交付されている方へ

 現在、資格証明書が交付されている方は、引き続き診療費がいったん全額自己負担となり、保険給付分の支払を保険年金課に申請していただくことになります。

 

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       076-220-2295(国民年金について)
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