運営規程の記載例
ハラスメント対策について
事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメント(上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含む)やパワーハラスメントの防止のために雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。
この他、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮することが望ましいとされています。
介護現場では特に、利用者またはその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「(管理職・職員向け)研修のための手引き」等を参考にしてください。
[外部リンク]厚労省 介護現場におけるハラスメント対策
居宅サービス等
地域密着型サービス等
介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防型通所サービス・基準緩和型通所サービス (Wordファイル: 28.1KB)
その他のサービスについては、今後掲載予定です。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課
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ファックス番号:076-220-2559
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