まちなかにおけるのぼり旗の掲出基準
のぼり旗は、手軽に製作や掲出ができる簡易な広告物であり、一時的な掲出が原則です。掲出する際は、道路など敷地外にはみ出さないよう設置し、公衆に対する危害を防止するため、安全面の注意を怠らないことはもちろんですが、さらに良好な景観への配慮が必要です。
金沢市では、市民も来街者も心地よいまちを目指すため、のぼり旗の掲出基準を作成しました。
安全確保のための基準
1.設置してはいけない場所
- 道路沿いでは、通行者等の安全のため、次の範囲にのぼり旗を掲出しないこと。
- 車の出入口の端から3.6m以内
- 交差点に面する敷地の角から3.6m以内(隅切りを含める)
- 隣地境界から1.8m以内
- 敷地内においては、通行者等の視野を妨げないよう、安全な場所に掲出すること。
2.設置や管理に関する注意
- 強風等によって飛散したり傾倒したりしないよう、しっかり固定するとともに、地面に垂直に設置すること。
- 屋根や庇の上に設置したり、支柱を長くする等、高い場所に設置しないこと。
- 悪天候時や閉店後は必ず片付けることとし、放置しないこと。
良好な景観のための基準
3.節度ある掲出間隔
- のぼり旗を掲出する場合、3.6m以上の間隔を空けること。
ただし、掲出本数が3本以下の場合はこの限りではない。
4.種類(色彩、形状、情報)の整理
- のぼり旗の種類(色彩、形状、情報)が増えすぎないよう注意するともに、 複数の種類を掲出する場合には、より一層景観に配慮すること。
掲出の前提となる条件
- 道路(歩道、車道とも)や隣地に支柱や旗をはみ出させないこと。
- のぼり旗の表示面積は2平方メートル以内とする。
- 著しく破損したり、老朽化したもの又は、汚染、たい色したものを掲出しないこと。
運用開始
- 令和4年3月1日より運用開始