特定屋内広告物の施工に、屋外広告業の登録は必要ですか。

質問

特定屋内広告物を表示または変更する場合、屋外広告業の登録は必要ですか。

回答

特定屋内広告物の表示や施工を業として行う場合、屋外広告業の登録は必要ありません。


屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示または掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。

金沢市内で屋外広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、営業所の所在地が金沢市内かどうかに関わらず、金沢市長の登録を受けなければなりません。

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