屋外広告業について

屋外広告業とは

屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。

金沢市内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、営業所の所在地が金沢市内かどうかに関わらず、金沢市長の登録を受けなければなりません。

特例届出制の導入(令和6年7月施行)

 本市で屋外広告業を営もうとする場合、金沢市の登録が必要です。ただし、令和6年7月から導入された特例届出制では、県に登録がある方が、市にその旨を届け出ることで市に登録したものとみなし、金沢市内で屋外広告業を営むことが可能となります。

※県に登録がある場合は、市に登録及び登録の更新はできません。

登録(特例届出)手続きについて

1~3から自身に該当するケースを確認し、対応する手続きのリンクを選択してください。

  1. 石川県に登録がある方
    ・本市内で屋外広告業を営む場合は、特例届出をしてください。
    ※県、市双方に登録がある場合は、次回、市更新時に特例届出をしてください。
  2. 金沢市のみ登録がある方
    ・市に登録をしてください。
  3. 石川県、金沢市双方に登録がない方
    ・本市内でのみ屋外広告業を営む場合は、市に登録をしてください。
    ・石川県内(本市を除く)で屋外広告業を営む場合は、県に登録をしてください。
    ・石川県全域で屋外広告業を営む場合は、県に登録後、特例届出をしてください。

令和6年7月から屋外広告業の制度が変わりました。

  1. 屋外広告業特例届出制度の導入
  2. 管理者・点検者の資格要件を拡大 

この記事に関するお問い合わせ先

景観政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2364
ファックス番号:076-224-5046
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