屋外広告業について
屋外広告業とは
屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
金沢市内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、営業所の所在地が金沢市内かどうかに関わらず、金沢市長の登録を受けなければなりません。
特例届出制の導入(令和6年7月施行)
本市で屋外広告業を営もうとする場合、金沢市の登録が必要です。ただし、令和6年7月から導入された特例届出制では、県に登録がある方が、市にその旨を届け出ることで市に登録したものとみなし、金沢市内で屋外広告業を営むことが可能となります。
※県に登録がある場合は、市に登録及び登録の更新はできません。
登録(特例届出)手続きについて
1~3から自身に該当するケースを確認し、対応する手続きのリンクを選択してください。




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