屋外広告業について

屋外広告業とは

屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。

金沢市内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、営業所の所在地が金沢市内かどうかに関わらず、金沢市長の登録を受けなければなりません。

屋外広告業登録業者一覧

令和6年7月から屋外広告業の制度が変わります

  1. 屋外広告業特例届出制度の導入
  2. 管理者・点検者の資格要件を拡大 
  • 特例届出制の導入について (令和6年7月施行)

 本市で屋外広告業を営もうとする場合、金沢市の登録が必要です。ただし、令和6年7月から始まる特例届出制では、県に登録がある方が、市にその旨を届け出ることで市に登録したものとみなし、金沢市内で屋外広告業を営むことが可能となります。

  • 登録(特例届出)手続きについて(令和6年7月以降)
  1. 石川県にのみ登録がある方
    ・本市内で屋外広告業を営む場合は、市に届出が必要です。
     
  2. 石川県、金沢市双方に登録がある方
    ・本市の登録期間満了後、引き続き本市内で屋外広告業を営む場合は、市に届出が必要です。
     
  3. 金沢市にのみ登録がある方
    ・届出は必要ありません。(登録期間満了時に更新の申請は必要です)
    ・今後、石川県内(本市を除く)で屋外広告業を営む場合は、県に登録後、市に届出が必要です。
     

  4. 石川県、金沢市両方に登録がない方
    ・本市内でのみ屋外広告業を営む場合は、市に登録が必要です。
    ・石川県内(本市を除く)で屋外広告業を営む場合は、県に登録が必要です。
    ・石川県全域で屋外広告業を営む場合は、県に登録後、市に届出が必要です

特例届出制開始までの対応について(石川県・金沢市双方に登録がある方)(PDFファイル)

屋外広告業登録

 

新規・更新の申請

下記1~7の書類を揃えて、金沢市に提出してください。(提出部数1部、持参または郵送)
略歴書は、登録申請者等が法人の場合は、その役員全員について、未成年者の場合は、その法定代理人について記入してください。

  1. 屋外広告業登録申請書 (様式:ExcelPDF)記入例:法人用個人用
  2. 誓約書  (様式:ExcelPDF) 記入例:法人用個人用
    登録拒否要件に該当しないことを誓約するもの
  3. 略歴書(様式: ExcelPDF) 記入例:法人用個人用
    登録申請者の略歴を確認するもの
  4. 登記事項証明書(法人の場合のみ、3ヶ月以内発行のもの)
  5. 住民票の写し   (法人の場合は役員全員、個人の場合は本人、3か月以内発行のもので、個人番号や住民票コードが記載されていないもの。)
  6. 業務主任者の資格・認定証等の書類の写し
  7. 業務主任者の住民票の写し(3ヶ月以内発行のもの)

※申請書類チェックシートで漏れがないかチェックをお願いします。

 

 登録(更新)手数料について

屋外広告業の登録(更新)申請を行う際、申請手数料(10,000円)を納付してください。
納入方法:申請書類の受付後、納付書を送付しますので、お近くの金融機関等で納付してください。
手数料の納付を確認後、登録通知書を交付します。
(景観政策課窓口での納付はできません。)

 

 参考・法人の役員とは

法人の役員とは、株式会社または有限会社の常勤の取締役、委員会等設置会社の常勤の執行役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づくもの)、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、法人格のある組合の理事などをいい、監査役、監事、有限責任者、事務局長等は役員に含まれません。

 

 業務主任者とは

営業所ごとに、屋外広告士や屋外広告物講習会修了者等の資格を持つ業務主任者を置かなければなりません。
業務主任者とは、営業所ごとに設置する、広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営するために必要な業務を行う人のことで、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者
  • 職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者
  • 屋外広告物法に規定する登録試験機関が実施する試験に合格した屋外広告士(経過措置により有効とされる屋外広告士を含む。)

なお、業務主任者については、必ずしもその営業所の専任の者である必要はありませんが、雇用契約等により通常勤務時間中はその事業所の業務に従事できる者でなければなりません。

 

 欠格要件について

次の事項に該当する者は、登録を受けることができません。

  • 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
  • 営業の停止期間が経過していない者
  • 金沢市屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられたもので、その執行が終わった日から2年を経過しない者
  • 営業所ごとに業務主任者を置いていない者

 

登録後の変更・廃業

 

屋外広告業登録後の業務の履行

 

屋外広告業者に係る監督処分等

登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合など、金沢市屋外広告物等に関する条例又は規則に違反した者は、登録の取消し又は営業の停止、500,000円以下の罰金や過料に処される場合があります。

 

特例届出の手続き

 

新規の届出

次の書類を揃えて、金沢市に提出してください。手数料はかかりません。

  • 特例屋外広告業届出書 (様式:WordPDF
  • 石川県の登録を受けたことを証する書類の写し
  • 業務主任者の資格・認定証等の書類の写し

 

届出事項の変更・廃止

 

届出後の業務の履行

 

特例屋外広告業者に係る監督処分等

金沢市屋外広告物等に関する条例又は規則に違反した者や市に届出をせずに屋外広告業を営んだ者は、営業の停止又は500,000円以下の罰金や過料に処される場合があります。

 

その他

この記事に関するお問い合わせ先

景観政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2364
ファックス番号:076-224-5046
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