工事現場の仮囲い等に掲出できる広告物

質問

工事現場ではどのような広告物が掲出できますか。

回答

広告物の掲出箇所や掲出内容により掲出可否が異なりますので下図をご確認ください。

掲出するエリアが該当する屋外広告物の地域種別により、掲出できる面積や高さの基準があります。

基本要件と基準(金沢市屋外広告物ガイドライン抜粋)(PDFファイル:378.8KB)

なお、仮囲い板面や足場シートに掲出する広告物は壁面広告物に該当します。

 

仮囲い板面に掲出

足場シート
などに掲出

掲出

許可

掲出

許可

法令で定められたもの

不要

不要

注意喚起など工事現場に関する宣伝の用に供さないもの

不要

工事完成後、その土地での営業に係るもの

工事施工者に関するもの

名称・ロゴ・工事現場に関するもの

工事現場に関連しないもの

×

×

工事現場に関連しないもの

案内誘導を図るもの

その他のもの

×

×

○:可能、△:野立広告物の基準を上乗せ、×:不可

 

※法令で定められたもの以外は許可申請・掲出前に事前協議をお願いします。

※一定以下の面積の場合は許可申請が不要な場合があります。

 

建設工事現場イメージアップデザインについて

建設工事現場イメージアップデザインは屋外広告物の面積に算入せず、許可申請も不要です。詳細は運用指針をご確認ください。

 

金沢市都心軸仮囲いデザインガイドラインについて

都心軸景観保全型広告整備地区と広告物活用地区を対象とし、「金沢市都心軸仮囲いデザインガイドライン」を策定しました。(令和7年4月1日施行)

 

この記事に関するお問い合わせ先

景観政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2364
ファックス番号:076-224-5046
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