児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書
平成28年1月から児童手当の請求には、マイナンバー(個人番号)の記載及び本人確認が必要となりました。
(注意)監護相当・生計費の負担についての確認書には、請求者が養育している大学生年代(18歳~22歳)の児童のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
【重要】マイナンバー(個人番号)による手続きの詳細については、下記の「マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について」をご参照ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 100.5KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excelファイル: 28.1KB)
概要
児童手当の受給者・申請者が養育している大学生年代(18歳~22歳)のお子さんをカウント児童として登録する場合に提出していただく書類
提出が必要な方
児童手当受給者・申請者で大学生年代のお子さんを養育しており、大学生年代(18歳~22歳)のお子様を含めて3人以上養育している方
提出方法
1 郵送による提出
確認書に必要事項を記入し、下記まで郵送してください。
(注意)本人確認書類(請求者本人のもの)の写しの添付が必要です。
〒920-8577 金沢市広坂1-1-1
金沢市役所子育て支援課 児童手当担当
2 受付窓口へ提出
- 本庁2階 子育て支援課、本庁1階 市民課
- 各市民センター
- 福祉健康センター(駅西、泉野、元町)
受付窓口・時間
- 本庁2階 子育て支援課、本庁1階 市民課
平日 午前9時から午後5時45分まで - 市民センター・福祉健康センター
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
請求時に必要なもの
平成28年1月から児童手当の請求には、マイナンバー(個人番号)の記載及び本人確認が必要となりました。
(注意)監護相当・生計費の負担についての確認書には、請求者が養育している大学生年代(18歳~22歳)の児童のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
【重要】マイナンバー(個人番号)による手続きの詳細については、下記の「マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について」をご参照ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
手数料
不要
注意事項
大学生年代(18歳~22歳)のお子さんが別居の場合は、別居監護申立書の提出は不要です。