令和6年能登半島地震で被災された児童生徒の受入れ・学用品等の給与について

小・中学生の転校等について

  • 一時的な避難のため住民票を移さなくても就学可能です(区域外就学)。

       ※避難先の住所に基づいた校区(通学区域)の学校に転校となります。

       ※事前に通学区域の学校にご連絡の上、通学開始日や必要な学用品等について

          ご相談いただいた後、教育総務課の窓口にお越しいただくことになります。

       通学区域一覧はこちら

       小中学校一覧はこちら

  • 教科書は学校で配付します。
  • 就学援助制度の相談も受け付けています。

災害救助法に基づく教科書、学用品の給与について

1.対象者

住居等が、能登半島地震で被災したことにより、学用品を喪失又は損傷し、金沢市立小・中学校での就学に支障がある児童生徒

<例>

金沢市に居住し、住居等が被災した場合

※1

金沢市立小・中学校に在学し、帰省先において被災した場合 ※1
他市町から避難し、金沢市立小・中学校に在学している場合 ※1.※2.※3

※1.り災証明書にて、半壊以上であることを確認(後日、写しの提出が必要です。)

※2.体験入学は除きます。

※3.本市に住民票がない場合は、区域外就学の手続きが必要です。

 

2.対象品目

1.教科書 ※体験入学の場合も給付します。

2.正規の教材

     学校にて有効適切なものとして使用しているワークブック、辞書、図鑑など

3.文房具、通学用品

      a.ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、下敷き、定規など

      b.傘、靴、長靴など

      c.運動靴、体操着、笛、鍵盤ハーモニカ、工作用具、裁縫道具など

3.費用の限度額

文房具、通学用品

小学校児童:約5万円以内

中学校生徒:約6万円以内

注意:就学に影響する必要最低限度の学用品の支給が対象となります。

4.申請方法

希望調査票を学校でお渡ししています。

希望調査票をご記入後、学校へ提出してください。

5.その他

・学用品は現物支給になります。(金銭での支給ではありません。)

・学用品は学校からお受け取りください。

・災害救助法に基づきますので、被災された児童生徒に一律に給与するものではありません。

被災児童生徒を対象とした就学援助制度について

金沢市内の小・中学校に在学する児童生徒の保護者のうち、令和6年能登半島地震で被害を受けた方に、就学援助(学用品費、学校給食費)を行います。

1.提出書類

令和5年度就学援助申請書(PDFファイル:670.3KB)

児童生徒が通学する学校ごとにそれぞれ申請書の提出が必要です。

(同じ学校に通学する児童生徒は、1枚の申請書でまとめて申請できます。)

2.添付書類

個人番号確認書類、本人確認書類、口座確認できる通帳又はキャッシュカードの他に下記の書類が必要となります。

(1)「令和6年能登半島の地震にかかる被害地域」(災害救助法適用地域)から避難している児童生徒

・り災証明(写し) 及び申立書を提出

り災証明(写し)の添付が困難な場合は、前住所地が確認できるものの写し(免許証等)及び申立書

(2)災害救助法適用地域以外から避難している児童生徒

・り災証明(写し) 及び 申立書を提出

※り災証明(写し)の提出がない場合は、通常の手続きと同様に所得額で審査することとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課
郵便番号:920-0999
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2431
ファックス番号:076-260-7195
お問い合わせフォーム