金沢市歴史的風致維持向上計画

歴史的風致とは...

我が国のまちには、城や神社、仏閣などの歴史上価値の高い建造物が、またその周辺には町家や武家屋敷などの歴史的な建造物が残されており、そこで工芸品の製造・販売や祭礼行事など、歴史と伝統を反映した人々の生活が営まれることにより、それぞれ地域固有の風情、情緒、たたずまいを醸し出しています。歴史まちづくり法(正式名称「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」)は、このような良好な環境(歴史的風致)を維持・向上させ後世に継承するために制定され、平成20年11月4日に施行となりました。
歴史まちづくり法第1条において、歴史的風致とは、地域固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境と定義されており、ハードとしての建造物と、ソフトとしての人々の活動をあわせた概念です。

金沢市歴史的風致維持向上計画

歴史まちづくり法第5条において、市町村は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上に関する計画(歴史的風致維持向上計画)を作成し、国の認定を申請することになっています。国は申請のあった計画が基準に適合すると認める場合、その計画を認定するものとされています。
金沢市は、平成20年11月6日「金沢市歴史的風致維持向上計画」を国に申請し、平成21年1月19日に認定を受け、歴史的風致の維持及び向上のための取り組みを鋭意進め、歴史まちづくりを推進してきました。
平成21年の認定から10年が経過し、計画期間が満了したことから、引き続き、歴史的風致の維持及び向上を図るため、平成30年2月28日「金沢市歴史的風致維持向上計画(第2期)」を国に申請し、平成30年3月26日に認定を受けました。

金沢市歴史的風致維持向上計画(前計画)

金沢市歴史的風致維持向上計画(第2期)

金沢市歴史的風致維持向上計画の進行管理・評価(フォローアップ)

平成23年度より、各認定都市が歴史的風致維持向上計画に位置づけた方針を達成させるめ、 国において、計画の進行管理・評価制度が導入されました。
金沢市でも、この制度に基づいて、「金沢市歴史的風致維持向上計画」に掲載された事業の進捗状況、計画の達成状況等について、適宜評価を行ってきました。
「金沢市歴史的風致維持向上計画(第2期)」においても、引き続き、制度に基づいた進捗評価(毎年度)・中間評価(3~5年に1度)・最終評価(最終年度)を行っていきます。

金沢市歴史まちづくり協議会

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