中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(危機関連保証)

認定申請書様式(危機関連保証)

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(危機関連保証)

創業者等運用要件緩和による様式

利用対象者

  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合
  • 事業拡大等(店舗増等)により前年比較が適当でない特段の事情がある場合
比較期間

2. 最近1ヶ月の実績と最近3ヶ月実績見込

3. 最近1ヶ月の実績と令和元年12月実績

4. 最近1ヶ月の実績と令和元年10月~12月実績の平均

危機関連保証制度の概要

東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る。)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度。

(注意)詳しくは中小企業庁のホームページをご参照ください。

認定書の有効期間

危機関連保証の認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

現在の指定期間

(注意)告示の指定期間
 令和3年12月31日
まで

申請できる人

新型コロナウイルス感染症の影響により、以下の2要件を満たす中小企業者

  1. 経営に支障を来しており、資金調達を必要としていること
  2. 原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること

創業者等運用要件緩和について

以下に該当する事業者に対し、要件が緩和されております

  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合
  • 事業拡大等(店舗増等)により前年比較が適当でない特段の事情がある場合

認定申請支援ツール(申請書作成の際にご活用ください。)

認定申請支援ツールは下記リンクの「セーフティネット保証(4号・5号)認定申請支援ツール」の箇所をご覧ください。

申請方法

直接窓口へ
金沢市役所 産業政策課 中小企業・小規模事業者総合応援窓口(5階 503会議室)

提出書類

(注意)金融機関など代理の方が申請される場合は、委任状の提出をお願いします。

法人・個人共通

  • 認定申請書(危機関連保証・第6項様式及び添付書類) 1部
  • 試算表又は売上高の疎明資料(添付書類に記載した実績月の分) 1部

法人の場合

  • 商業・法人登記の登記事項証明書(写) 1部
  • 確定申告書別表1及び法人事業概況説明書のNO.1(事業内容)~NO.18(月別の売上高等の状況) 1部
  • 直近の決算書(勘定科目明細は不要) 1部

個人の場合

  • 本人確認資料(運転免許証(写)等)
  • 確定申告が青色の場合には、申告書第一表、並びに所得税青色申告決算書の1ページ及び2ページ

受付時間

9時00分〜17時45分

この記事に関するお問い合わせ先

産業政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2204
ファックス番号:076-260-7191
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