生活保護について
生活保護
生活に困ったときは
窓口
生活支援課 076-220-2292
1 生活保護とはどのような制度ですか。
日本国憲法第25条により、健康で文化的な最低限度の生活を行うことが国民の権利として定められており、その権利を実現するための国の制度のひとつです。
家計を支えていた人が亡くなったり、病気やケガ、高齢や障害等何らかの事情により収入が途絶えたりして生活が困難となった場合、その困窮の程度に応じて必要な保護を行って、最低生活の保障とともに、その自立の手助けをすることを目的としています。
2 生活保護はどのような場合に受けれるのですか。
生活保護は原則世帯単位で行い、世帯員全員の収入だけでは最低生活を営むことができない方の生活を保障するものです。
保護を必要とする方の年齢、世帯構成別、所在地域別等に応じて、国の定める基準により最低生活費を計算し、資産や扶養さらに他法他施策を活用しても、その世帯の収入が最低生活を下回った場合に保護が受けられます。
3 生活保護の内容はどのようなものですか。
扶助の種類 | 内容 |
---|---|
(1)生活扶助 | 衣食費、その他日常生活費の扶助 |
(2)教育扶助 | 学用品、副読本、給食費などの扶助 |
(3)住宅扶助 | 家賃、地代、部屋代などの扶助 |
(4)医療扶助 | 病気の治療に要する費用の扶助 |
(5)介護扶助 | 介護サービスに要する費用の扶助 |
(6)出産扶助 | お産に要する費用の扶助 |
(7)生業扶助 | 小規模の事業を始める資金や技術を覚えるための費用の扶助、新しく勤めにでられるときの費用の扶助、高校就学費用の扶助 |
(8)葬祭扶助 | 葬祭の費用に対する扶助 |
医療費の支払いにお困りの方には
生活保護の基準には当てはまらない方の中にも、低所得世帯に対する医療費助成制度の適用を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
生活保護法による指定医療・介護機関等について
生活保護法に基づき、生活保護を受けている方々に医療や介護等のサービスを提供する機関は、金沢市長により指定を受ける必要があります。
みなし2号(介護保険の被保険者でない方)の介護扶助様式について
介護保険制度の被保険者でない40歳から64歳の方で介護サービスの利用が必要な方については、生活支援課に申請、届出をお願いします。
介護扶助区分変更申請書 (PDFファイル: 222.7KB)
認定結果情報提示及び複写請求書 (PDFファイル: 103.0KB)
無料低額診療事業
- 無料低額診療事業は、経済的な理由により医療を受ける機会が制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。
- 生活保護受給者の方の方だけではなく、生計困難な方が利用できる事業です。