金沢市外から転入した時の届出について教えてください。
質問
金沢市外から転入した時の届出について教えてください。
回答
以前お住まいだった市区町村で、転出の手続きを行った上で、金沢市にお住まいになった日から14日以内に届出をしてください。
なお、郵送等による届出はできません。
(注意)住所異動の届出をされる方は以下もご覧ください。
届出場所
市民課または各市民センター
受付時間
市民課
平日 午前9時から午後5時45分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)
各市民センター
平日 午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日を除く)
必要なもの
- 転出証明書
- 届出人(本人または世帯主)の印鑑
※代理の方が届出をする場合は、委任状が必要です。届出人本人が署名する場合は押印を省略できます。 - 窓口にお越しになる方の本人確認ができる証明書等
(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等) - 個人番号カードもしくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 前住所地で要介護認定を受けていた方は、介護保険受給資格者証
(注意)通知カードの記載事項変更は、令和2年5月25日(月曜日)以降は手続きできません。
詳しくは、下記リンクのページをご覧ください。