本籍を移すときの手続き(転籍届)はどのようにするのですか。
質問
本籍を移すときの手続き(転籍届)はどのようにするのですか。
回答
戸籍の本籍を移すときは、転籍届を市民課又は各市民センターに届出していただく必要があります。
夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。
戸籍の筆頭者及び配偶者を除く、戸籍に記載されている成年の方が単独で本籍を移したいときは、分籍届をすることができます。
分籍届の手続き方法については下記リンクを参照してください。
戸籍から分かれて自己の戸籍をつくること(分籍届)はできますか。
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者。ただし、届出人が15歳未満の場合は法定代理人となります。
夫婦の一方の方が亡くなられているときは、おひとりで届出することができます。
届出先
市民課又は各市民センター
(届出人の方の所在地又は本籍地若しくは新本籍地が金沢市の場合)
必要なもの
- 転籍届 1通(届出用紙は全国共通です。)
市民課及び各市民センターで転籍届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。 - 届出人の印鑑(法律改正により、令和3年9月1日より、届書への押印は任意となりました)
配偶者の方と届出をする場合は、筆頭者の方と配偶者の方それぞれ別の印鑑をご持参ください。
注意事項
(1) 転籍届出後の新しい本籍について
新しい本籍は、日本国内で、届出の時点で存在する地番であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。
(2) 市外から本籍を移した場合の転籍届後の新しい戸籍について
死亡や婚姻等で転籍前に戸籍から除籍されている方は、転籍後の新しい戸籍には記載されません。
(3) 転籍届の住所欄への記入方法について
- 現在、住民登録をしている住所を記入してください。
- 転籍届と同時に金沢市内で(金沢市内に)住所等を変更される方は、届書に新しい住所を記入し、同時に住所変更に関する届出をしてください。
- 住所の変更の際は、別途「住民異動届」等の書類が必要です。
詳しくは、市民課又は各市民センターにご確認ください。