入籍届(子の氏を父から母に変更するなど)はどのようにするのですか。
質問
入籍届(子の氏を父から母に変更するなど)はどのようにするのですか。
回答
子の氏が父又は母と異なる氏となっている場合は、「家庭裁判所」の許可を得て、市民課又は各市民センターに入籍届をすることで、父又は母と同じ氏を称することができます。
父母が離婚し、父又は母と戸籍が別になった子が、その母又は父の戸籍に入るためには、この届出をすることになります。
家庭裁判所の許可が不要な場合もありますので、詳細については、市民課又は各市民センターにご確認ください。
家庭裁判所への申し立て手続きについて
- 申立先…子(入籍する方)の住所地を管轄する「家庭裁判所」
- 申立人…子(15歳未満の場合は親権者)
家庭裁判所への申し立てによる審理後、「子の氏変更許可」の審判書が発行されます。
(審理後、審判書を添えて、市民課又は各市民センターに入籍届を提出してください。)
詳細については【家庭裁判所】にお問い合わせください。
お問合わせ先
金沢家庭裁判所
石川県金沢市丸の内7-1(電話番号 076-221-3111)
入籍届の手続きについて
届出先
市民課又は各市民センター
(届出人の方(子。子が15歳未満の場合は親権者)の所在地又は本籍地が金沢市の場合)
必要なもの
- 入籍届 1通(届出用紙は全国共通です。)
市民課及び各市民センターで入籍届の用紙と、書き方の説明書をお渡ししています。 - 届出人(子。子が15歳未満の場合は親権者)の印鑑
(法律改正により、令和3年9月1日より、届書への押印は任意となりました) - 「家庭裁判所」で発行された許可審判書の謄本 1通
- 個人番号カード(金沢市に在住の方で、名前や住所が変わる方のみ)
当直に提出した場合、裏書きのため後日来庁が必要となります。