市・県民税が課税される方
課税される方
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金沢市内に住所がある人 | 金沢市に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人 |
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均等割 | 対象 | 対象 |
所得割 | 対象 | - |
(注意)金沢市内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
ただし、次の方には課税されません
(1)均等割も所得割もかからない方
- ア 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- イ 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
詳しくは、下記リンク「市・県民税の用語解説」の「合計所得金額」の欄をご覧ください。
- ウ 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
同一生計配偶者および扶養親族のいない方 | 42万円 |
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同一生計配偶者または扶養親族のいる方 | (本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)×32万円+29万円 |
(2)所得割がかからない方
前年中の総所得金額等(詳細は、下記リンク「市・県民税の用語解説」の「総所得金額等」の欄をご覧ください)が次の金額以下の方
同一生計配偶者および扶養親族のいない方 | 45万円 |
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同一生計配偶者または扶養親族のいる方 | (本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)×35万円+42万円 |
森林環境税の課税についてはこちらをご覧ください。