7.非課税の要件の変更について
所得控除の変更に伴い、市県民税が非課税となる所得金額が変更となります。
市県民税のかからない方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が次の金額以下である方
合計所得金額は、下記リンク「市・県民税の用語解説」の「合計所得金額」の欄をご覧ください。
非課税の基準(令和3年度から)
扶養親族がいない方 | 扶養親族がいる方 | |
---|---|---|
均等割非課税 (合計所得金額) |
42万円 | 32万円×(扶養者数+1)+加算額29万円 |
所得割非課税 (総所得金額等) |
45万円 | 35万円×(扶養者数+1)+加算額42万円 |
- 合計所得金額は下記リンク「市・県民税の用語解説」の「合計所得金額」の欄をご覧ください。
- 総所得金額等は下記リンク「市・県民税の用語解説」の「総所得金額等」の欄をご覧ください。
森林環境税の非課税の基準についてはこちらをご覧ください。