法人市民税・事業所税

令和6年能登半島地震による法人市民税及び事業所税の申告・納付の期限の延長について

  1. 対象となる法人
    石川県及び富山県に主たる事務所若しくは事業所を置く法人
     
  2. 延長される期限
    令和6年1月1日以降に申告・納付期限が到来するもの
     
  3. 延長後の期限
    申告・納付の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況等を踏まえ、後日告示します。
     
  4. 個別の申請に基づく期限延長について
    石川県及び富山県以外に主たる事務所若しくは事業所を置く法人であっても、この度の地震の影響により、期限までに申告・納付ができない場合には、申告・納付ができない理由がやんだ日から2か月以内に申請していただくことで、申告・納付の期限の延長を受けることができます。
     

(注)1の対象となる法人は特段の申請・手続を必要とせず自動的に申告・納付の期限が延長されます。

マイナンバーのお知らせ

マイナンバーの記載時期についての説明です。

法人市民税

納税義務者

  1. 市内に事務所又は事業所を有する法人(法人税割 + 均等割)
  2. 市内に寮等を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの(均等割)
  3. 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの(法人税額)

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うものは法人とみなします。

税率

均等割

均等割の詳細
資本金等の額 従業者数の合計
50人以下のもの
従業者数の合計
50人を超えるもの
50億円を超える法人 41万円 300万円
10億円を超え50億円以下の法人 41万円 175万円
1億円を超え10億円以下の法人 16万円 40万円
1,000万円を超え1億円以下の法人 13万円 15万円
1,000万円以下の法人 5万円 12万円
上記以外の法人 5万円 5万円
  • (注意1) 従業者数の合計とは、市内の事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計です。
  • (注意2) 課税標準の算定期間の末日で判定します。
  • (注意3) 平成27年4月1日以後に開始する事業年度から「期末現在の資本金等の額」が「期末現在の資本金及び資本準備金の合算額」を下回る場合は、「期末現在の資本金及び資本準備金の合算額」が「資本金等の額」になります。

法人税割

法人税割の詳細
平成26年9月30日までに
開始する事業年度
平成26年10月1日から
令和元年9月30日までに
開始する事業年度
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度
14.7% 12.1%
(平成26年税制改正)
8.4%
(平成28年税制改正)

 平成28年度税制改正において、地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財源力格差の縮小を図るため、地方法人税(国税)の税率を引き上げて地方交付税の原資とすることに伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分より、法人市民税の税率が引き下げられました。

申告納付期限

申告納付期限の詳細
確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

大法人の電子申告(eLTAX(エルタックス))義務化について

申告書等のダウンロードサービス

申告書等のうち、インターネットで書式を提供できるものがダウンロードできます。

事業所税

納税義務者

市内の事務所又は事業所において事業を行う法人又は個人

課税標準

資産割

資産割の詳細
法人 事業年度終了の日現在における事業所床面積
個人 その年の12月31日現在における事業所床面積

従業者割

従業者割の詳細
法人 事業年度中に支払われた従業者給与総額
個人 その年中に支払われた従業者給与総額

税率

資産割

1平方メートルにつき600円

従業者割

従業者給与総額の100分の0.25

免税点

  • 資産割
    事業所床面積1,000平方メートル以下
  • 従業者割
    従業者数100人以下

免税点以下の場合であっても、課税標準の算定期間の末日において事業所床面積が800平方メートル超又は従業者数が80人超の場合、申告書に必要事項を記載して申告していただく必要があります。

なお、「特殊関係者(同族会社、配偶者、直系血族等)」(地方税法施行令第5条及び第56条の21参照)と「特殊関係者を有する者」が同一家屋内で事業を行う場合、「特殊関係者を有する者」は、「特殊関係者」の行う事業を共同事業とみなし、事業所床面積及び従業者数を合算して免税点判定を行います。

申告納付期限

申告納付期限の詳細
法人 事業年度終了の日から2か月以内
個人 翌年の3月15日まで

申告の手引

申告書等のダウンロードサービス

申告書等のうち、インターネットで書式を提供できるものがダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2161
ファックス番号:076-220-2154
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