令和6年能登半島地震により被災した場合の固定資産税及び都市計画税の特例措置等について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方々の負担を軽減することで生活再建を支援するため、被災した家屋、償却資産または土地に対する固定資産税および都市計画税について、次の特例措置があります。

この特例措置を受けるためには、申告書及び添付書類の提出が必要です。

添付書類は申告内容によって異なりますので、提出される前にご確認ください。

1.被災代替家屋に対する固定資産税等の減額

2.被災代替償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例

3.被災住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の特例

1. 被災代替家屋に対する固定資産税等の減額

能登半島地震により、滅失又は損壊した家屋(ただし、り災証明書の被害の程度が「半壊」以上のものに限ります。以下、「被災家屋」といいます。)の所有者等が、令和11年(2029年)3月31日までに被災家屋に代わる家屋を取得した場合、当該取得等した家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得した年の翌年から4年度分に限り、固定資産税及び都市計画税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。

1-1 対象者

(1)被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)

(2)(1)に相続があった場合は、その相続人

(3)(1)と代替家屋に同居する三親等内の親族

(4)(1)が法人場合における、合併法人又は分割継承相続人

※被災家屋の所有者とは、令和6年1月1日時点の所有者をいいます。

(被災時点で家屋を所有しておらず、被災後に新たに取得した場合は対象になりません。)

1-2 被災家屋の要件

以下の(1)及び(2)を満たすもの

(1)令和6年能登半島地震により滅失または損壊した家屋で、市町村の調査で被災の程度が半壊以上の家屋

(2)解体または売却などの処分が行われた家屋

1-3 代替家屋の要件

令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得した家屋で、以下の(1)から(3)を満たすもの

(1)被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋(新築建売や中古取得を含む)

(2)被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一である家屋

(3)被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となる家屋

1-4 特例の内容

代替家屋に係る固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4か年度分を2分の1に減額します。

※共有名義の場合、持分の割合に応じて面積按分により算定します。

1-5 提出書類

「被災家屋の代替家屋に対する固定資産税等特例適用申告書」及び以下の添付書類の写しを提出してください。

(1)被災家屋が能登半島地震により滅失・損壊したことを証する書類

例:り災証明書、被災証明書

※被災家屋が金沢市内の場合は、り災証明書・被災証明書は不要

(2)被災家屋が所在したことを証する書類 ※被災家屋が金沢市内の場合は不要

例:令和5年度及び6年度の固定資産税家屋名寄帳や課税明細書 等

(3)被災家屋の処分状況が確認できる書類

例:「解体契約書」、「売買契約書」 等

(4)被災家屋の所有者と代替家屋の所有者が異なる場合は、その関係を確認できる書類

例:戸籍謄本(相続人の場合)

     住民票(三親等内の親族が所有する代替家屋に同居する場合)

     法人の登記事項証明書(合併法人又は分割継承相続人の場合)等

【提出期限】  代替家屋を取得した翌年の1月31日

1-6 申請書様式

2. 被災代替償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例

令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」といいます。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産を新たに取得または被災償却資産を改良した場合には、その取得または改良された償却資産(以下「代替償却資産」といいます。)に係る固定資産税の課税標準額を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。

2-1 対象者

A.被災償却資産の所有者

B.売主が所有権を留保している場合における被災償却資産の買主

C.被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人

D.被災償却資産の所有者に合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人

被災償却資産の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。

2-2 被災償却資産の要件

令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産であること。

除却または売却等の処分がなされていること。

2-3 代替償却資産の要件

令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得または改良した償却資産で、以下の(1)または(2)の要件を満たすもの。

(1)被災償却資産に代わるものとして取得した償却資産

※ 原則として被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一のものに限ります。

(2)被災償却資産を復旧または補強を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

2-4 特例の内容

代替償却資産の固定資産税の課税標準額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に軽減します。共有名義の場合は、持ち分に応じて算定します。

2-5 提出書類

代替償却資産を取得または改良した年の翌年の1月31日までに以下の書類を提出してください。

 

(1)被災代替償却資産申告書

(2)代替償却資産対照表

(3)被災代替償却資産が所在したことを証する書類

→ 被災償却資産が所在した市町村が発行する令和5年度償却資産種類別明細書等

※ 被災償却資産が金沢市に所在した場合は、提出は不要です。

※ 被災償却資産が課税台帳に登録されていない場合は、被災償却資産の所在を確認できる書類が必要です(納品書等)。

(4)被災償却資産が令和6年能登半島地震により滅失または損壊したことを証する書類

→ 被災状況の写真、廃棄証明書(マニフェスト)、見積書・領収書等

(5)その他

対象者Aの場合で、令和5年1月2日から被災までの間に被災償却資産を取得した場合

→ 売買契約書、納品書等

対象者Bの場合→ 売買契約書等

対象者Cの場合→ 戸籍謄本、遺産分割協議書等

対象者Dの場合→ 法人登記簿謄本

※ (3)~(5)の添付書類はいずれもコピーした書類で構いません。

※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。

※ 必要に応じて被災償却資産の所在した市町村に問い合わせをする場合があります。

2-6 申告書様式

3. 被災住宅用地に対する固定資産税等の課税標準の特例

令和6年能登半島地震により滅失または損壊した場合で、その住宅の敷地となっていた土地(以下「被災住宅用地」といいます。)が住宅用地として使用することができないと認められる場合、令和8年度及び令和9年度について住宅用地として取り扱われます。(ただし被災した住宅のり災(被災)証明書の被害の程度が原則半壊以上のものに限ります。)

適用には申告書の提出が必要です。また、適用にあたっては要件に当てはまるか確認が必要なため、申告書の提出前に土地担当までお問い合わせください。

※住宅用地の特例については、下記リンクの「住宅用地に対する課税標準の特例」の箇所をご覧ください。

3-1 適用の要件

賦課期日(令和8年1月1日)において

(1)原則として、被災時の所有者が所有している土地であること

(2)やむを得ない理由により住宅用地として使用できない土地であること

(例)

・がれき等の処理で物理的に使用できない

・権利関係の調整に時間がかかる

・復旧工事用の資材置き場として当該用地を提供しているため使用できない

・経済的事情により、住宅再建まで時間が必要である

3-2 注意事項

住宅用地以外で使用する予定の土地は特例の対象となりません。

(例)

・既に当該土地について事業用家屋の建築確認の申請をしている

・住宅用地を他に既に確保している等、当該土地を住宅用地として使用しないことが明らかである

・砂利等を敷き、貸し駐車場として使用している

3-3 申告書様式

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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