中小企業等経営強化法による特例措置について(令和5年3月31日以前取得分)

税制改正における中小企業等経営強化法による特例措置の改正について

令和5年度税制改正により、令和5年4月1日以降に取得した設備について、用件や必要書類などを含めた特例の運用が変更されます。本ページでは、令和5年3月31日以前に取得した設備の特例について記載しております。令和5年4月1日以降に取得した設備の特例については、下記リンクの専用ページをご覧ください。

税制改正による中小企業等経営強化法による特例措置の改正について

 金沢市が認定を行う先端設備等導入計画に基づいて新規に取得した設備等について、令和5年3月31日までに取得し、一定の要件を満たす場合、新たに課税になった年度より固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を講じます。

(1) 対象者

先端設備等導入計画の認定を受けている中小事業者等(注釈1)に該当する者(大企業の子会社等を除く)

注釈1

  • ア 賦課期日(1月1日)現在で資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
  • イ 賦課期日(1月1日)現在で常時使用する従業員数が1,000人以下の資本又は出資を有しない法人及び個人

(2) 対象設備

金沢市が認定を行う先端設備等導入計画に基づいて新規に取得した設備等のうち、下記の要件を満たすもの

対象設備一覧
設備の種類 取得価額 販売開始時期
事業用家屋(注釈2) 120万円以上
構築物 120万円以上 14年以内
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具及び備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備(注釈3) 60万円以上 14年以内
  • 注釈2 新築かつ取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたもの
  • 注釈3 償却資産として課税されるものに限る
  • 生産、販売活動などの用に直接供するものであること
  • 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上しているものであること(事業用家屋は除く)
  • 中古資産、ソフトウェアでないこと

(3)取得期限

令和5年3月31日まで

(4) 必要書類

償却資産、事業用家屋 共通

  • 中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例届出書
  • 先端設備等導入計画認定書(写)
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
  • 認定経営革新等支援機関による確認書(写)
  • 中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例チェックシート
  • リース会社が特例の届出をする場合 リース契約書(写)及び固定資産税軽減計算書(写)

償却資産

工業会等証明書(写)(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)

事業用家屋

  • 建築確認済証(写)
  • 家屋の平面図等(写)
  • 先端設備等の購入契約書等(写)

(5)計画認定から固定資産税の特例措置についての手続きの流れ

手続きの流れのフロー図
  1. 先端設備等導入計画を作成
  2. 設備メーカー等に工業会等による生産性向上要件証明書(以下、「工業会等証明書」という。)の発行を依頼
  3. 設備メーカー等より工業会等証明書を取得
  4. 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
  5. 認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する確認書(以下、「確認書」という。)を取得
    (注意)先端設備等導入計画の提出前に、商工労働課(電話番号:076-220-2205)までご連絡ください。
  6. 商工業振興課に先端設備等導入計画の必要書類を郵送で提出
  7. 商工業振興課にて審査のうえ、認定書を郵送にて交付
  8. 計画認定を受けた設備の取得
  9. 資産税課に必要書類を償却資産申告時に併せて提出
  10. 固定資産税の特例措置
    (注意)地方税法等の規定により固定資産税(償却資産)の特例措置が受けられない場合がありますので、「(6)中小企業等経営強化法による支援の概要」をご覧ください。

計画の申請・認定については「先端設備等導入計画の認定による支援について」(商工業振興課のページ)をご覧ください。

(6)中小企業等経営強化法による支援の概要

(7)関連リンク

 上記リンク先に【固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A】が掲載されていますので、ご参照ください。

担当

資産税課 償却資産係 電話番号 076-220-2158

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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