新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

 「認定長期優良住宅」を新築した場合、申告により固定資産税が減額されます。
 なお、都市計画税は減額されません。
(注意)改修により認定された「認定長期優良住宅」に対しても減額が適用される場合があります。
 詳しくは「住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額」又は「省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額」をご確認ください。

減額が適用となる要件

 減額が適用されるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
  • 平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅
  • 居住部分の床面積割合が2分の1以上の住宅
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 (一戸建以外の賃貸住宅の場合は、独立した1区画の居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)

減額の範囲

 新築の翌年から5年度分の居住部分の固定資産税の税額について、2分の1を減額します。

  • (注意)地上3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅は7年度分の税額が減額されます。
  • (注意)120平方メートル相当分までを限度とします。

申告方法

 新築した翌年の1月31日までに資産税課まで申告してください。
 平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
 提出書類の記載欄に記入いただきますようお願いします。
 なお、本人確認等については、下記リンクをご確認ください。

提出書類

  1. 認定長期優良住宅の固定資産税減額に係る申告書
  2. 長期優良住宅認定通知書の写し

提出先

〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 家屋係

様式

担当

資産税課 家屋係 電話番号:076-220-2156

(注意)認定長期優良住宅の内容については、建築指導課(電話番号:076-220-2326)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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