新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
「認定長期優良住宅」を新築した場合、申告により固定資産税が減額されます。
なお、都市計画税は減額されません。
(注意)改修により認定された「認定長期優良住宅」に対しても減額が適用される場合があります。
詳しくは「住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額」又は「省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額」をご確認ください。
住宅の省エネ改修(省エネ(熱損失防止)改修工事に伴う固定資産税の減額)
減額が適用となる要件
減額が適用されるには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅
- 居住部分の床面積割合が2分の1以上の住宅
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(一戸建以外の賃貸住宅の場合は、独立した1区画の居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
減額の範囲
新築の翌年から5年度分の居住部分の固定資産税の税額について、2分の1を減額します。
- (注意)地上3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅は7年度分の税額が減額されます。
- (注意)120平方メートル相当分までを限度とします。
申告方法
新築した翌年の1月31日までに資産税課まで申告してください。
平成28年1月より、マイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
提出書類の記載欄に記入いただきますようお願いします。
なお、本人確認等については、下記リンクをご確認ください。
マイナンバー(個人番号)を提供する際の番号・本人確認について
提出書類
- 認定長期優良住宅の固定資産税減額に係る申告書
- 長期優良住宅認定通知書の写し
提出先
〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 家屋係
様式
新築された認定長期優良住宅の固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 77.1KB)
新築された認定長期優良住宅の固定資産税減額申告書 (Excelファイル: 42.5KB)
新築された認定長期優良住宅の固定資産税減額申告書【記入例】 (PDFファイル: 133.9KB)
担当
資産税課 家屋係 電話番号:076-220-2156
(注意)認定長期優良住宅の内容については、建築指導課(電話番号:076-220-2326)までお問い合わせください。