納税通知書の送付先を変更する場合

 原則として、納税通知書の送付先は法務局に登記されている所有者の登記住所です。
 法務局にて登記内容を変更すると金沢市に通知が来ますので、登記に伴い納税通知書等の送付先は変更されます。
 以下のような異動があるときには、資産税課への届出が必要な場合があります。

転居等による住所変更の場合

次のような場合には、『固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届』をご提出ください。

インターネットによる申請(金沢市電子申請サービス)も可能です。

  • 金沢市外から金沢市外への転居(例:七尾市から小松市への転居)
  • 金沢市外から金沢市内への転入(例:野々市市から金沢市への転入)
  • 住民票に記載されている住所と異なる住所に送付を希望する場合
  • 既にお申出があった送付先を変更・廃止する場合

金沢市内間での転居や金沢市内から市外へ転出した場合は、お届け不要です。

国外へ転出する場合

 固定資産を所有する方が、長期にわたって国外へ転出するなどの場合には、納税管理人を定めていただく必要があるため『納税管理人申告書』をご提出ください。
 納税管理人とは、所有者に代わって固定資産税に関する一切の事項の処理につき便宜を有し、連絡窓口となる方のことです。

共有資産の代表者を変更する場合

共有資産の納税通知書は、代表者の方に送付しています。

別の共有者に代表を変更したい場合は、『共有代表者変更届』をご提出ください。詳しくは下記リンクをご覧ください。

所有者(納税義務者)が亡くなられた場合

 固定資産税は、1月1日(賦課期日)時点の所有者に対して課税されます。1月2日以降に所有者が亡くなられた場合、お申出がない限り、納税通知書等は亡くなられた方の住所に送付されます。当該住所あての郵便物が届かない場合には『固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届』をご提出ください。
 亡くなられた翌年度からの固定資産税につきましては下記リンクをご覧ください。

「固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届」に係る注意事項説明書

  1. 送付先変更届により設定した送付先は、住民票の住所等よりも優先されるため、送付先設定後に転居等で住所が変更になった場合でも、納税通知書は、新住所ではなく、送付先変更届により設定した送付先へ発送されます。
  2. 送付先は申出がない限り廃止されません。金沢市内に課税対象となる固定資産をお持ちでなくなった場合でも、送付先は原則として廃止されません。その後、新たに固定資産(共有資産を含む)を取得した場合には、過去に設定した送付先へ納税通知書が発送されます。送付先を変更又は廃止される場合には、必ず資産税課まで送付先変更届をご提出ください。 
  3. 送付先は個人または法人に設定されるため、特定の納税通知書のみ送付先を設定することはできません。例えば、単独所有の固定資産と共有代表者としてお持ちの固定資産とがある場合には、それらすべての納税通知書が、送付先変更届により設定した送付先へ発送されます。
  4. 納税義務者以外の方の住所に送付先を設定した場合でも、納税義務者が変更になることはありません。
  5. 納税義務者以外の方が届出人となる場合などには、同意確認のため、通知文を発送させていただく場合がございます。同意確認ができない場合には、送付先を変更することができません。
  6. その他ご不明な点がございましたら、資産税課までご連絡ください。

様式

提出先

〒920-8577
金沢市広坂1丁目1番1号
金沢市総務局資産税課 庶務係

担当

資産税課 庶務係 電話番号:076-220-2151

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2151
ファックス番号:076-220-2182
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