共同住宅を建てましたが、税務署には外構工事等を含め全額建物として資産計上し申告しています。償却資産の申告は必要ですか?

質問

共同住宅を建てましたが、税務署には外構工事等を含め全額建物として資産計上し申告しています。償却資産の対象となるものはないと思いますが申告は必要ですか?

回答

 建物一括計上された中に償却資産の対象資産があれば、申告が必要です。
 外構工事(門、舗装、植栽など)や駐車場設備、自転車置場、電気・給排水引込工事や屋外の設備など、家屋の評価に含まれていないものは償却資産の申告の対象となります。建物と一体で計上している場合は、見積書や工事内訳などで工事内容を確認し、資産を分けて申告していただく必要があります。
 なお、家屋調査員が共同住宅等新築時に調査を行い、外回りの部分(外構等)についても確認はしていますが、家屋調査員は家屋の評価のみを行い、償却資産については評価を行っていませんので、翌年の1月末までに償却資産申告書にて、申告をお願いします。

担当

資産税課 償却資産係 電話番号:076-220-2158

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