自己所有家屋における附帯設備(建築設備)について家屋と償却資産の区分は何ですか?
質問
自己所有家屋における附帯設備(建築設備)について家屋と償却資産の区分は何ですか?
回答
家屋所有者が所有する電気設備、衛生設備、空調設備、防災設備、運搬設備等の附帯設備で家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって、家屋の効用を高めるものについては、固定資産税における家屋の課税客体となります。
ただし、自己所有家屋における附帯設備のうち次の(1)~(4)に該当するものは家屋の評価に含まれないため、経理上の区分(建物や建物附属設備に計上するなど)に関わらず、事業の用に供することができるものについて、償却資産として申告が必要となります。
(注意)家屋と償却資産の区分については、償却資産の手引きの7ページをご覧ください。
(1)特定の生産または業務用設備
工場内で製造用機械を動かすための動力配線設備、ボイラー設備、工業用水道配管や汚水配管、精密機械工場内の空調設備や集塵設備、冷凍冷蔵倉庫における冷凍冷蔵設備(配線等を含む)、ホテル・百貨店・病院等における顧客の求めに応じる厨房設備及び洗濯設備など。
(2)独立した機械としての性格が強いもの
受変電設備、蓄電池設備、発電機設備、中央監視装置、駐車機械装置など。
(3)取り外しが容易で、家屋と構造上一体となっていないもの
壁掛・据置型のエアコン、簡易間仕切りなど
(4)屋外に設置されているもの
屋外に設置された電力引込線、ガス・水道の配管、屋外電気設備、屋外給排水管、外構(舗装路面、門、塀、植栽など)
担当
資産税課 償却資産係 電話番号:076-220-2158