住宅用地の特例を受けるために必要な手続きはありますか。
質問
住宅用地の特例を受けるために必要な手続きはありますか。
回答
新たに住宅用地を取得した場合やお持ちの住宅用地に変更が生じた場合は、金沢市税賦課徴収条例により、取得・変更があった年の翌年の1月20日までに「住宅用地(変更)申告書」を提出していただくこととなります。
なお、固定資産税・都市計画税は毎年1月1日の現況に基づいた課税となりますので、住宅用地の特例が適用されるのは申告のあった翌年度からとなります。
詳細や申告書のダウンロードは関連リンクの『住宅用地(変更)の申告』からご確認できます。
担当
資産税課 土地係 電話番号:076-220-2153