固定資産税が課税される償却資産とはどのようなものですか、またどのような申告が必要ですか。
質問
固定資産税が課税される償却資産とはどのようなものですか、またどのような申告が必要ですか。
回答
償却資産とは、会社や個人で工場・商店を経営している方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、その事業のために所有する土地及び家屋以外の資産(構築物、機械、器具、備品など)をいいます。
例えば、賃貸用アパートを経営する方なら、アスファルト舗装やコンクリート舗装、フェンス、自転車置き場、ごみ置き場等が償却資産の対象になります。
事業のために他人に貸している資産もこの中に含まれますが、土地・家屋、自動車税・軽自動車税の対象となるものは含まれません。この償却資産の毎年1月1日現在の所有状況を、資産税課より発送しております提出書類にて申告していただくことになっています。
新規に対象となる償却資産をお持ちになる事業者の方は、資産税課 償却資産係(電話番号:076-220-2158)までお尋ねください。
- 提出書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書
- 申告期限
- 毎年1月末日(土曜、日曜の場合は翌開庁日)です。
- 申告先
- 資産税課 償却資産係
担当
資産税課 償却資産係 電話番号:076-220-2158