障害のある方のための紙おむつの給付を受けたいのですが
質問
障害のある方のための紙おむつの給付を受けたいのですが
回答
- 日常生活用具給付制度により紙おむつの交付を受けることができます。
- 18歳未満で発症した脳原性の重度四肢機能障害または体幹機能障害のある方で、排泄の意思表示が困難であり常時紙おむつの使用が必要な方。
医師の意見書、業者作成の見積書が必要です。 - 療育手帳Aを所持している小学校学齢児童のうち、排泄の意思表示が困難であり常時紙おむつの使用が必要な在宅の方。
医師の意見書、業者作成の見積書が必要です。償還払いとなります。
- 18歳未満で発症した脳原性の重度四肢機能障害または体幹機能障害のある方で、排泄の意思表示が困難であり常時紙おむつの使用が必要な方。
- 在宅寝たきりの方に対して、紙おむつを支給するサービスを行っています。
在宅寝たきりの身体障害者手帳1・2級所持者で、18歳以上65歳未満の方が対象です。
(65歳以上の方は長寿福祉課の受付となります。)
毎月、委託業者がご自宅まで紙おむつを配送します。
支給枚数は1日あたり原則パンツ型2枚(パット4枚)または平型5枚です。
申請者本人、家族について所得制限があります。
申請窓口
市役所1階81番〜86番窓口(福祉と健康の総合窓口)、泉野・元町・駅西の各福祉健康センター