介護サービスの利用者負担はどのくらいですか。
質問
介護サービスの利用者負担はどのくらいですか。
回答
- サービスを利用したときは、原則かかった費用の1割(一定以上の所得者は2割又は3割)の負担が必要となります。施設を利用するサービスの場合、居住費(滞在費)・食費の負担も必要です。なお、介護予防サービス、在宅サービスは、要介護度ごとの利用限度の範囲内で利用できます。利用限度を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
- 利用者負担(1割、2割又は3割)が一定金額を超えた場合、申請により高額介護サービス費が支給されます。
- 介護保険施設サービス又はショートステイを利用する場合、世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市民税非課税の方については、申請により所得や資産の状況に応じて居住費(滞在費)・食費が軽減されることがあります。
- 介護保険と医療保険(国民健康保険・職場の健康保険・後期高齢者医療制度等)の限度額を適用後、一定金額を超えた場合、申請により高額医療合算介護サービス費が支給されます。
介護保険の利用者負担が2割又は3割となる「一定以上の所得者」とは
2割負担となる「一定以上の所得者」とは、本人の合計所得金額が160万円以上の方で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、世帯に65歳以上の方が本人のみの場合で280万円以上、世帯に65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上いる場合は、それらの方の合計が346万円以上の方です。
3割負担となる「一定以上の所得者」とは、本人の合計所得金額が220万円以上の方で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、世帯に65歳以上の方が本人のみの場合で340万円以上、世帯に65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上いる場合は、それらの方の合計が463万円以上の方です。
- (注釈1)「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費等を控除した後の金額で、基礎控除や扶養控除などの人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
- (注釈2)「その他の合計所得金額」とは、(注釈1)の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
関連リンク
利用料の負担については、下記リンク「介護保険サービスを利用するには」の「利用料の負担」の箇所をご覧ください。
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